交通事故の示談とは?流れと期間の目安、示談を有利に進めるポイントを解説

交通事故の示談とは?流れと期間の目安、示談を有利に進めるポイントを解説
本記事の監修弁護士:菅原 啓人

本記事の監修弁護士:菅原 啓人

2021年1月弁護士登録(現在、東京弁護士会所属)。
都内の法律事務所にて、交通事故案件を中心に、労働事件、不貞、離婚事件等の一般民事事件を担当。
2024年10月ライトプレイス法律事務所に入所。
趣味は、野球観戦、映画鑑賞、旅行、スイーツ巡り等。

この記事のまとめ

交通事故の示談とは、被害者と加害者(または保険会社)が話し合いで損害賠償の内容に合意し、解決することです。示談交渉は、多くの場合、ケガの治療が終わる(または症状固定となる)タイミングで本格化します(※物損部分は先にまとまることもあります)。

示談が成立すると、原則として同じ事故について追加請求ややり直しが難しくなるため、署名前に内容を十分確認することが重要です。

示談にかかる期間は事故の内容によって異なり、目安としては物損事故で数週間〜数ヶ月ケガを伴う人身事故で数ヶ月〜1年程度です。治療が長引く場合や、過失割合でもめる場合、後遺障害等級認定が関係する場合は、さらに長期化することもあります。

保険会社は独自の基準で損害額を提示することが多い一方、弁護士が関与すると、いわゆる「弁護士基準(裁判基準)」を踏まえた主張・交渉ができ、増額の可能性が高まることがあります。また、示談交渉の窓口を弁護士に任せられるため、精神的負担の軽減にもつながります。弁護士費用特約に加入していれば、契約内容の範囲内で自己負担なく依頼できるケースもあります。

保険会社から示談案が届いたら、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

目次

交通事故の示談とは何か

示談とは

示談(じだん)とは、交通事故によって生じた損害について、被害者と加害者(通常は加害者側の保険会社)が話し合いにより合意し、裁判等の公的機関を利用せずに解決する方法です。

交通事故が起きると、被害者には加害者に対して損害賠償請求権が発生します。

具体的には、以下の支払いを求めることができます。

  • 治療費
  • 慰謝料
  • 休業損害(事故で仕事を休んだことによる収入減)
  • 後遺障害逸失利益 など

    これらの金額や支払い条件について双方が合意し、通常は示談書(免責証書)に署名・押印することで最終的な解決となります。

    ※法律上は合意のみで成立することもありますが、実務では書面を取り交わすことで確定させることが一般的です。


    示談以外の解決方法

    交通事故の解決方法には、示談のほかに

    • 調停(ちょうてい)
    • 裁判

    といった方法もあります。

    ただし、調停や裁判は時間や費用がかかるため、任意保険が付いている事故の多くは示談で解決されています。

    なお、交通事故の解決手段については、以下の記事でも詳しく解説しております。併せてお読みください。

    示談はいつから始まるのか

    示談交渉が本格的に始まるのは、原則としてケガの治療が終わった後です。治療が継続している段階では、治療費や通院期間、後遺障害の有無などが確定しておらず、損害の全体像が固まらないため、示談金の正確な金額を決めにくいからです。

    具体的には、医師から

    • 完治(治癒)
    • 症状固定(これ以上治療を続けても医学的に改善が見込めない状態)

    のいずれかと判断されたタイミングで、治療に一区切りがつき、そこから示談交渉(とくに人身部分)が進みやすくなります。

    ※なお、事故の内容によっては、車の修理費など物損部分だけ先に示談を進めることもあります。


    治療中の「示談の提案」には注意

    治療中にも、保険会社から「そろそろ示談しませんか」「治療を終えませんか」といった連絡が来ることがあります。

    しかし、治療が終わっていない段階で示談書(免責証書)に署名してしまうと、後から症状が悪化したり、後遺障害が残ったりしても追加請求が難しくなるなどのリスクがあります。

    この点については、次の章で詳しく説明します。


    示談が成立するまでの流れ

    交通事故の示談は、一般的に次の4つのステップで進みます。


    STEP
    治療・症状固定まで

    故後は、まずケガの治療に専念します。

    多くのケースでは、加害者側の任意保険会社による「一括対応」が行われ、保険会社が治療費を直接医療機関へ支払います。

    このとき注意したいのは、保険会社から

    治療費の支払いを終了します(打ち切ります)

    と連絡が来ることがある点です。

    しかし、治療を続けるかどうかを判断するのは医師及び被害者本人であり、保険会社ではありません。

    医師が治療の継続を必要と判断している場合は、自己判断で治療をやめる必要はありません。対応に迷ったら、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

    STEP
    後遺障害等級の申請(該当する場合)

    症状固定後も痛みやしびれなどの後遺症が残っている場合は、

    後遺障害等級認定の申請を行います。

    認定された等級によって、

    • 後遺障害慰謝料
    • 逸失利益(将来の収入減)

    の金額が大きく変わります。

    示談は、この等級認定の結果が出てから始めるのが原則です。

    認定前に示談に応じてしまうと、後から追加請求ができなくなる可能性もあるため認定前の示談の仕方には注意が必要です。

    後遺障害の申請方法と流れについては以下の記事もご参考にされてください。

    STEP
    損害額の算定と示談交渉

    治療が終了し、治療費・慰謝料・休業損害・後遺障害の補償額など、すべての損害が確定すると、加害者側の保険会社から示談案が提示されます。

    金額や条件に納得できない場合は、交渉が続きます。

    なお、過失割合については事故直後から争われることもありますが、示談の最終段階で確定するのが一般的です。

    STEP
    示談書への署名・賠償金の受け取り

    双方が示談内容に合意すると、示談書(免責証書)が送付されます。内容を十分に確認したうえで署名・押印し返送すると、示談が成立します。

    示談成立後は、通常1〜2週間程度で賠償金が振り込まれます。


    示談にかかる期間の目安

    ケガなし(物損のみ)の場合

    車の修理代など物の損害だけで、身体のケガがない物損事故の場合は比較的早く解決します。目安は数週間〜数ヶ月程度です。損害の範囲が明確で、過失割合の争いがなければスムーズに進みやすいです。

    ケガあり(人身事故)の場合

    ケガを伴う人身事故では、治療費・通院期間・休業損害などが確定する必要があるため、人身部分の示談交渉は治療終了(完治または症状固定)後に本格化するのが一般的です。

    打撲やむちうちなどの比較的軽傷であれば、事故発生から示談成立までおおむね半年から1年程度が目安となります。骨折などで治療が長引く場合は、1年以上かかることもあります。

    ※示談までの期間は、治療期間の長さだけでなく、過失割合の争いの有無など争点がどの程度あるのかによっても変わります。

    後遺障害が残った場合

    後遺障害等級の申請・認定手続きが加わるため、さらに時間がかかります。事故発生から示談成立まで1年以上になるケースも珍しくありません。等級の認定結果に納得がいかず、異議申立てを行う場合は、さらに長期化することがあります。


    早期示談のリスク

    保険会社が早く示談を進めたがる理由

    交通事故の示談交渉では、加害者側の保険会社が窓口になることがほとんどです。保険会社は民間企業であり、社内基準に沿って損害額を算定し、早期解決を図る傾向があります。

    そのため、治療中の早い段階から示談の案内や、治療終了の打診の連絡が来ることがあります。しかし、繰り返しになりますが、治療中は治療期間(通院日数)や症状の改善状況、後遺障害が残るかどうかなど、損害の全体像がまだ確定していません。

    この段階で示談書(免責証書)に署名してしまうと、後から十分な補償を受けられないリスクがあります。

    担当者が丁寧に対応してくれることは多い一方で、あくまで被害者の代理人ではないという点は押さえておきましょう。


    一度成立した示談は原則やり直せない

    示談で最も注意すべきポイントは、「一度示談が成立すると、原則としてやり直しができない」という点です。

    • 示談後に症状が悪化した
    • 後遺障害が残った(残っていた)
    • 後から相場や算定方法を知り、金額が低いと分かった

    といった事情があっても、示談書に署名・押印してしまうと、追加請求は難しくなるのが通常です。
    だからこそ、焦ってサインする必要はありません。

    内容に納得できるまで示談締結は保留し、必要に応じて弁護士に確認してもらうことが大切です。


    示談交渉で被害者が損しやすい箇所

    慰謝料の計算基準が低い

    交通事故の慰謝料の算定には、大きく次の3つの基準があります。

    慰謝料算定の計算基準
    • 自賠責基準(最も低い)
    • 任意保険基準(保険会社ごとの内部基準で、一般に非公開)
    • 弁護士基準(裁判基準とも。最も高い水準)

      保険会社が最初に提示してくる金額は、自賠責基準または任意保険基準で計算されていることが多いため、相場より低く見えるケースがあります。弁護士が介入すると、弁護士基準(裁判基準)を踏まえた主張・交渉が可能となり、増額の可能性が高まります


      過失割合が不当に高く設定される

      過失割合が1割変わるだけで、受け取れる賠償金は大きく変わります。ところが、保険会社から「あなたの過失は〇割です」と言われても、その数字が妥当かどうかを被害者側だけで判断するのは簡単ではありません。

      根拠が不十分なまま過失割合に合意してしまうと、受け取れるはずの賠償金が減ってしまいます。

      後遺障害の有無が確定する前に示談を持ちかけられる

      治療中や症状固定の直後に示談の話が出た場合、後遺障害の有無がまだ確定していないことがあります。

      後遺障害が認定されると、

      • 後遺障害慰謝料
      • 逸失利益(後遺障害がなければ将来得られた収入の減少分)

      などを請求できますが、示談書に署名してしまうと、原則として後から追加請求することが難しくなります

      後遺症が残っている可能性があるときは、必ず後遺障害等級認定の手続きが完了してから示談に進む方が安全です。


      弁護士に依頼するメリット

      慰謝料の算定基準が上がる可能性がある

      弁護士が交渉に入ると、いわゆる弁護士基準(裁判基準)を踏まえて、損害額を主張・交渉できるようになります。

      この基準は、保険会社が提示する基準(自賠責基準・任意保険基準)より高い水準となることが多く、慰謝料が増額する可能性があります。

      増額の幅はケースによって異なりますが、一般的に「通院期間が長いケース」「後遺障害が残るケース」では、差が大きくなる傾向があります。


      交渉の窓口を任せられる

      ケガの治療中に保険会社とやり取りを続けるのは、精神的にも体力的にも大きな負担になります。

      弁護士に依頼すると、保険会社との連絡・交渉の窓口を弁護士に一本化できるため、依頼者は治療や生活の立て直しに専念しやすくなります。


      相談は「早め」が安心

      交通事故は、治療の進め方や症状固定のタイミング、後遺障害申請、過失割合の整理など、早い段階から判断が分かれるポイントが多くあります。そのため、早めに相談しておくほど、後から不利になりにくいというメリットがあります。

      詳しくは以下の記事もご覧ください。

      弁護士費用特約があれば自己負担0円で依頼できることも

      「弁護士に依頼すると費用が高そうで不安…」という理由で、相談をためらう方も少なくありません。

      しかし、ご自身(またはご家族)の保険に弁護士費用特約が付いている場合、一定の上限額の範囲内で弁護士費用を保険でまかなえるため、自己負担が0円になることも多いです。

      まずは、保険証券や保険会社のマイページ等で、特約の有無を確認してみましょう。
      ※自動車保険だけでなく、同居家族の保険や別契約の特約で利用できる場合もあります。

      弁護士費用特約については、以下の2記事で詳しく解説しておりますので、併せてお読みください。


      まとめ

      交通事故の示談は、治療終了(または症状固定)後に本格化し、損害額の確定・交渉・示談書への署名という流れで進みます。示談にかかる期間は事故の内容によって異なり、数週間〜1年以上と幅があります。

      被害者として知っておきたい最も重要なポイントは、「示談に一度サインすると、原則としてやり直しが難しい」という点です。治療が終わっていない段階や、後遺障害等級の認定前に示談を急かされた場合は、慎重に対応する必要があります。

      また、保険会社の提示額は自賠責基準・任意保険基準で算定されていることが多く、弁護士が介入することで弁護士基準(裁判基準)を踏まえた交渉が可能となり、増額の可能性が高まります。弁護士費用特約を利用できれば、費用の負担を抑えて依頼できるケースもあります。

      弊所では交通事故のご相談・解決実績を多数有しております。保険会社から示談案が届いて「このまま署名してよいのか分からない」とお困りの方は、相談専用LINEからお気軽にご相談ください。

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