労災保険を使うべきか?使用時の注意点とメリット・デメリットを解説

労災保険を使うべきか?使用時の注意点とメリット・デメリットを解説
本記事の監修弁護士:菅原 啓人

本記事の監修弁護士:菅原 啓人

2021年1月弁護士登録(現在、東京弁護士会所属)。
都内の法律事務所にて、交通事故案件を中心に、労働事件、不貞、離婚事件等の一般民事事件を担当。
2024年10月ライトプレイス法律事務所に入所。
趣味は、野球観戦、映画鑑賞、旅行、スイーツ巡り等。

この記事のまとめ

業務中・通勤中に交通事故に遭いケガをした際、「労災保険を使うべきかどうか」で悩む被害者の方は多いのではないでしょうか。

労災保険は、業務中・通勤中の交通事故による怪我や病気に対して給付を受けられる公的保険制度です。休業補償や治療費の補償など、手厚い保障が受けられるメリットがありますが、慰謝料が支払われない、手続きが煩雑といったデメリットも存在します。

とはいえ、適切な補償を受けるために労災保険の利用は積極的に検討すべきです。特に、通勤中・業務中の事故、加害者が任意保険未加入のケース、高額な医療費が予想される場合は、労災保険の利用を強くおすすめします。

労災保険の申請や任意保険との調整、後遺障害認定等は専門的な知識が必要となります。早い段階で弁護士に相談するのがベストです。

目次

労災保険とは?

労災保険は、正式名称を労働者災害補償保険といい、労働者が業務中や通勤中に負った負傷・疾病・障害・死亡などに対して、治療費や補償金が支給される保険です。

事業者が労働者を雇用する際には、労災保険への加入が義務付けられています。

労災保険は、労働基準監督署が申請窓口となっており、必要書類を用意し申請することで給付を受けられます。

交通事故でも労災保険は使えるのか?

結論から言うと、「業務中」または「通勤中」に発生した交通事故であれば、労災保険の対象になります。

例えば以下のようなケースが該当します。

【労災保険が使えるケース】

  • 通勤中に追突された
  • 配送業務中に交通事故に遭った
  • 出張中の移動中に事故に巻き込まれた

任意保険とは異なり、過失割合に関係なく補償される点も特徴です。


労災保険を使うメリットとは?

勤務中の交通事故の治療で労災保険を利用する主なメリットは以下の通りです。

1. 治療費の限度額がない

労災保険では、病院での治療費は「療養補償給付」として原則全額補償され、治療費の限度額は設定されていません。

そのため、治療が長期間になったとしても治療の必要性がある限り、治療を続けることができます。

一方で、自賠責保険の支払には120万円という上限があります。また、加害者の任意保険会社により治療費が対応されるケースもありますが、保険会社も自社での負担が増すことをできる限り避ける傾向があり、一定期間を経過すると治療費の支払いを打ち切られるということが少なくありません。

怪我が完治もしくは症状固定するまで安心して治療を継続することができる点は、労災保険を利用するメリットのひとつでしょう。

2. 被害者の過失が考慮されない

交通事故において、被害者にも過失がある場合には、損害額合計から被害者の過失分が減額されることになります。

しかし、労災保険の給付においては、被害者に過失があったとしても過失相殺により給付される保険金の額が減額されることはなく、手厚い給付を受けることができます。

3. 損害額から既払金として控除されない特別支給金が支払われる

労災保険を利用すると、休業特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金等の各種特別支給金の給付を受けることができます。

これらの特別支給金は、損害の填補を目的として給付されるものではないため、労災保険から給付を受けたとしても、加害者に対する請求では既払金として控除されません。

そのため、自賠責保険や任意保険から満額の支払いを受けている場合でも、労災保険を利用すると特別支給金の分だけ受け取れる金額が上乗せされることになり、被害者にとってメリットとなります。

4. 加害者が不明、加害者が無保険でも利用できる

交通事故の対人賠償責任保険や自賠責保険が適用されるには、事故の加害者が存在していることが必要ですし、加害者に責任がなければなりません。

例えば加害者が存在しない自損事故では、対人賠償責任保険も自賠責保険も適用されません。また、加害者が自賠責保険さえも加入していない無保険者であった場合も当然適用されません。

このような加害者がいない、もしくは所在が不明である事故や加害者が無保険者である場合も労災保険は利用でき、治療費や休業損害等が受け取れるので被害者にとっては大きなメリットと言えるでしょう。


労災保険利用時の注意点とデメリット

便利な労災保険ですが、利用する際の注意点やデメリットもあります。

1. 慰謝料が支払われない

労災保険からは、交通事故で通院した場合の入通院慰謝料や後遺障害を負った場合の後遺障害慰謝料は支払われません。

一方で、加害者が加入する自賠責保険や任意保険からは、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料が支払われます。

治療費や休業損害等を労災保険を利用することによって賄ったとしても、それだけでは慰謝料の支払いを受けることができないため、慰謝料を受け取るために、自賠責保険や任意保険への請求をしなければなりません。

賠償金の請求先が複数になってしまうという点は、労災保険を利用することのデメリットのひとつと言えるでしょう。

2. 手間がかかる

労災保険を利用するには、労基署へ労災保険給付を申請しなければなりません。 労災保険給付の請求書等の提出書類を用意し、会社にも記入をしてもらった上で労基署へ提出、審査を受けなければなりません。

また、労災保険を利用すると会社が労基署から指導を受けたり、労災保険料が上がってしまう可能性もあるため、会社によっては労災利用について消極的となり、協力してもらえない場合があります。

会社が労災利用に消極的な場合には、協力が得られずに労災申請手続きがなかなか進められないというケースもあるでしょう。

このように申請そのものの手間や会社に協力してもらうという手間がかかることもデメリットでしょう。


交通事故において労災保険は利用すべき

労災保険を利用するデメリットを述べましたが、手間がかかるということを除き、デメリットはほとんど考えられないため、交通事故に遭って労災保険が利用できる場合には利用すべきです。

労災保険を利用することで雇用先との関係が悪化する可能性も否定はできませんが、労災保険を利用する被害者側のメリットの方が大きいため、適切な補償を受けるために労災保険は利用することをお勧めします。

労災利用するかどうかの判断ポイント

とはいえ、「労災保険を使うべきか迷っている」という方もいらっしゃると思います。そこで労災利用するかどうか判断のためのポイントを紹介します。

1. 通勤中・業務中かどうか

まずは、事故が起きた状況が「業務中」または「通勤途中」かどうかを考えましょう。これらの状況であれば、労災保険の使用を積極的に検討すべきです。

2. 加害者が無保険・任意保険未加入の場合

上記事故であることが前提で、さらに加害者が任意保険に加入していないケースでは、補償を受けるために労災保険の利用が有効となります。

3. 高額な医療費が発生している場合

治療が長引き、高額な医療費がかかると予想される場合も、労災保険での給付を受けることで自己負担を抑えることができます。


専門家への相談が重要

労災保険の申請や任意保険との調整、後遺障害認定などは専門的な知識が求められます。

被害者自身で進めるのは困難なことも多いため、交通事故に強い弁護士や労働基準監督署への相談をおすすめします。

弁護士に相談すべきタイミング
  • 後遺障害の等級認定を希望する場合
  • 任意保険との併用に不安がある場合
  • 会社が労災申請に協力しない場合

早い段階での相談が、適切な補償を受けるための鍵となります。


まとめ:労災保険は使うべきだが、注意点を踏まえて判断しよう

労災保険は、交通事故による被害を受けた際に非常に頼りになる公的制度です。

労災利用ができる事故であれば、積極的に利用する価値があります。

ただし、今回述べた点以外にも任意保険との関係や、後遺障害認定の基準の違い、加害者への請求とのバランスなど、注意すべき点も少なくありません。

交通事故に遭われて労災保険を利用すべきか被害者自身で判断が難しい場合は、法律の専門家である弁護士に相談し、最適な方法を選択することが重要です。

労災保険を上手に活用し、心身の回復と経済的な安定を図りましょう。

弊所では交通事故における労災保険についてのご相談も受け付けております。いつでもLINEでお気軽に弁護士へご相談いただくことが可能です。ぜひご活用ください。

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