交通事故で弁護士に委任するときの費用と弁護士費用の抑え方

交通事故被害について十分な賠償を受けるためには弁護士へ依頼することが重要です。しかし、多くの方は弁護士へ依頼した経験が無いため、弁護士へ依頼する費用について不安になる方も少なくないのではないでしょうか。

交通事故でケガをしてしまい、先日治療が終わりました。保険会社から提示された賠償額に納得がいかないため、弁護士へ交渉をお願いしたいのですが、弁護士委任をしたことがなく、費用面が不安です。

初めての弁護士委任ですと弁護士費用が気になりますよね。弁護士費用特約がある場合、弁護士費用の負担を抑えることができますよ。

今回は弁護士費用特約と弁護士費用について解説します。

この記事の監修弁護士:浅尾 耕平
2010年12月弁護士登録(第一東京弁護士会)。
2021年ライトプレイス法律事務所共同設立。交通事故、労働災害をはじめ多様な事件に従事。

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目次

弁護士に依頼した場合にかかる費用にはどのようなものがある?

弁護士に依頼した場合にかかる費用にはどのようなものがある?

交通事故の被害者の方は、弁護士に依頼した場合にかかる費用についてどのようなものがあるのか知らない場合がほとんどです。

弁護士に依頼した場合にかかる費用は大きく分けると、以下が主なものとして挙げられます。

  • ①相談料
  • ②着手金
  • ③報酬金
  • ④日当
  • ⑤実費

それぞれの費用について項目毎に解説します。

① 相談料

弁護士への依頼は、何回か相談を行った後に委任するというのが一般的な流れです。

そのため、弁護士へ相談をする際は相談料が発生する場合があります。相談料は各法律事務所によって金額が異なります

初回無料相談を実施している法律事務所も多いため、相談前に金額を確認しておくと良いでしょう。

② 着手金

着手金は弁護士が事案に着手する段階で支払われるものです。事件の結果に関わらず、返還されることはありません

着手金は相手方に対して請求する賠償額や事案に応じて異なります。

各法律事務所で金額が異なり、着手金を無料としている法律事務所もあります。その場合、事件が進むにつれて裁判をする段階などで追加の着手金が発生することもあるため、着手金については委任前に必ず確認しておきましょう 。

③ 報酬金

報酬金は成功報酬とも呼ばれています。

事件が成功または一部成功に終わった場合に、その成功の程度に応じて、事件終了の段階で支払われるものです
交通事故の場合は、弁護士が介入したことによって得られた賠償金をもとに算定されます

例えば、交通事故で相手方に対して500万円の請求を行い、支払いを受けることができた場合には、「500万円の○○%+固定報酬○○万円」といった形で決まります。

このパーセンテージや固定報酬の有無は事案などによって各法律事務所で異なるため、着手金の有無と併せて確認しておきましょう。

④ 日当

日当は、弁護士が事件処理のために事務所以外に移動することによって拘束された時間に対して発生するものです

例えば事故について調査したり、警察などへ行くために出張が必要になった際に発生するのがこの日当です。

日当も各法律事務所によって異なりますが、拘束された時間単位で定められることが多いです。

⑤ 実費

実費は交通費や通信費、収入印紙代など事件処理のために実際に発生した費用です。

弁護士費用特約の加入がある場合は、一度法律事務所側が立て替え、後日保険会社へ請求していくケースが多いです。

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弁護士費用の負担を軽減するための方法

弁護士費用の負担を軽減するための方法

こうした弁護士費用についての負担を軽減する方法は次のようなものが考えられます。

無料相談を利用して見積もりをとる

交通事故については多くの事務所が初回の相談について無料相談を行っています

これを活用して複数の事務所で見積もりを取り、その中から選ぶことで弁護士費用を抑える方法が考えられます

弁護士の中にも専門分野がありますので、交通事故に精通している弁護士をお選びいただくことをお勧めいたします。

弁護士費用特約を利用する

弁護士費用を抑える方法で最も利用されているのが弁護士費用特約を利用する方法です

弁護士費用特約を利用する事で、保険会社から弁護士費用の一部もしくは全部が支払われ、弁護士へ相談・委任することによって発生する費用を抑えることができます

弁護士費用特約はご自身が加入している車両保険や火災保険に付帯されている可能性があるため、弁護士へ委任する前にご自身の保険の内容を確認しておきましょう。

弁護士費用特約が使える対象者

ご自身が加入している保険に弁護士費用特約の付帯がなくとも、ご家族が加入している保険を使用できる可能性があります。

弁護士費用特約が利用できるのは被保険者だけだと考えられている方が多いですが、保険の内容によっては、以下の方も弁護士費用特約の利用が可能なケースがあります。

弁護士費用特約の利用が可能な場合がある対象者
  1. 被保険者本人
  2. 被保険者の配偶者
  3. 被保険者又はその配偶者の同居の親族
  4. 被保険者の別居の子(未婚の場合)
  5. 契約車に搭乗中の方
  6. 契約車の所有者

例えば、被保険者の同居している未婚の子どもが自動車を運転中に交通事故に遭ってケガをしたケースで、加害者との交渉を弁護士に委任する場合には、被保険者が加入している保険の弁護士費用特約を利用して弁護士費用の補償を受けることができる場合があるという事になります。

上記のケースで利用を忘れやすいのが、④の場合で別居中の子供が含まれるという点です。
そのため、大学へ通うために一人暮らしをしている子どもが交通事故の被害に遭ったようなケースでも弁護士費用特約を利用できる可能性があります。

交通事故を起こした場合には、何かと心配ですが、交渉や手続きを弁護士に委任することで事故後の不安を解消することができる点は大きな魅力です。弁護士費用特約を利用する事で、費用の負担を抑えつつこうした不安を解消することができます

なお、被保険者以外が利用できるかどうかについては、保険の内容によって異なるため、事前に保険の内容や特約の付帯状況を確認しておきましょう。

なお、弁護士費用特約についてはこちらの記事もあわせてご参考ください。

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