自動車保険の「弁護士費用特約」は必要か?メリットや役立つ場面は?

自動車保険の「弁護士費用特約」は必要か?メリットや役立つ場面は?

交通事故の被害に遭った場合に弁護士へ示談交渉や、手続きを依頼する事は、賠償額のアップや交渉手続きの負担から解放されるなど様々なメリットがあります。

しかし、弁護士へ依頼することを検討しようとした際に気になるのは弁護士を依頼する費用ではないでしょうか。

交通事故でケガをしてしまい、治療は終わったのですが保険会社から提示された慰謝料に納得ができません。でも、弁護士の方へ依頼するのは費用面が心配で悩んでいます。

ご心配されている弁護士費用は、弁護士費用特約でまかなうことができる場合もありますよ。

今回は弁護士費用について心配な方のために弁護士費用特約について解説いたします。

この記事の監修弁護士:浅尾 耕平
2010年12月弁護士登録(第一東京弁護士会)。
2021年ライトプレイス法律事務所共同設立。交通事故、労働災害をはじめ多様な事件に従事。

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目次

弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは?

交通事故の被害に遭った方で弁護士への依頼を検討される際に、多くの方が心配されるのが弁護士費用です。

どのくらい費用がかかるのか分からないという不安や、支払えなかったらどうしようという不安を抱くこともあるでしょう。
こうした心配は弁護士費用特約によって解決する場合があります。

しかし、弁護士費用特約について耳にしたことはあっても、詳しい内容はわからないという方は多いのでは無いでしょうか。
そこで、弁護士費用特約とは何かについて解説します。

弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは、交通事故などによって被害を受けた場合に、こうした被害に対する損害賠償請求について弁護士へ依頼する場合にかかる弁護士費用や法律相談費用などを補償する任意保険の特約です

なお、弁護士費用特約は人身事故だけでなく物損事故(怪我がない事故)で被害に遭った場合にも使えます。

弁護士費用特約の補償対象になる人は?

弁護士費用特約弁護士費用特約の使用については、一般的に下記の方が使用できることがあります。

しかし、加入先保険会社や特約の種類により補償対象が異なる場合がありますので、ご自身が加入している保険会社へ直接確認するのが一番です。

一般的に弁護士費用特約が使用できる人
  1. 被保険者本人
  2. 被保険者の配偶者
  3. 被保険者やその配偶者の同居の親族
  4. 被保険者やその配偶者の別居の子(未婚)
  5. 契約車に搭乗中の方
  6. 契約車の所有者

なお、弁護士費用特約は利用前に保険会社へ連絡を行う必要があります。

また、弁護士費用は弁護士を依頼される方が支払う必要があり、加害者の保険に付帯されている場合などは使用できないので注意しましょう

補償額や保険料は?

弁護士費用特約を利用した場合の補償額については、各保険会社の保険内容によって異なりますが、一般的な弁護士費用特約では上限額が設定されている場合が多くなっています。

そのため、弁護士費用特約がどのくらいの範囲まで補償対象となっているかは契約前に確認しておきましょう

また、弁護士費用特約を付ける場合には保険料が変わるケースがあるので、任意保険に加入する前に内容を確認しておきましょう

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弁護士費用特約が役立つ場面とは?

弁護士費用特約が役立つ場面とは?

弁護士費用を補償する点でメリットの多い弁護士費用特約ですが、以下の様な場面においては特に役立ちます。

もらい事故の場合

交通事故の場合には保険会社が交渉に当たるのだから不要ではないかと考える方もいらっしゃいます。

しかし、被害者自身に過失のない事故(もらい事故)の場合は、被害者が加入している保険会社は被害者に代わって交渉を行うことができません。
そのため、もらい事故の場合には特に弁護士へ依頼する必要性が高く、弁護士へ依頼しない場合には被害者自身で交渉を行う必要があります

こうしたもらい事故の場面で費用の心配をする必要無く依頼できるというのは弁護士費用特約が役立つ場面と言えます。 もらい事故で弁護士へ依頼する必要性やメリットについては以下の記事をご参考ください。

訴訟になる可能性のある場合

交通事故は常に示談交渉だけで解決に至るとは限りません。

示談交渉が上手くまとまらず、被害者の方が相手方の提示する賠償額に納得がいかない場合には訴訟になる可能性も考えられます。
こうしたケースにおいては相手方保険会社も弁護士へ委任を行うことが多いです。

被害者自身で訴訟の準備や交渉を行うのは非常にハードルが高いため、弁護士へ委任なさるのが一番です

弁護士費用特約がある場合、弁護士費用や訴訟に必要な印紙代などが保険から支払われますので、弁護士費用特約が役立つ場面と言えるでしょう。

相手方が無保険の場合

加害者が任意保険に加入していない場合には自賠責保険や加害者本人へ賠償金を請求することになります。

加害者本人への請求については、加害者と直接交渉する必要がありますが、加害者が非協力的な場合には交渉が上手く進まないケースも多く見られます。被害者にとっては交通事故の被害に遭っただけでも負担がかかっているにもかかわらず、こうした交渉の負担もあるというのは大きなストレスとなります。

そこでこのような場合に、弁護士へ交渉を任せることでスムーズに交渉が進むほか、賠償額の増額も期待できます

弁護士へ依頼するメリットについてはこちらの記事もご参考ください。

弁護士費用特約によってこうしたメリットを受けつつ、弁護士費用について心配する必要が無くなります。このような場面でも弁護士費用特約は役立ちます。

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弁護士費用特約の補償範囲

弁護士費用特約の補償範囲

弁護士費用特約の内容や役立つ場面について解説してきましたが、次に弁護士費用特約が補償する範囲について解説していきます。

補償範囲を知っておくことで、弁護士費用特約がどのような場面で利用できるのかを押えることができるため、せっかく付けた弁護士費用特約を最大限活用することができます。

弁護士費用特約は交通事故だけ?

自動車保険における弁護士費用特約は原則として交通事故が対象となります。

先ほども少しご説明した通り、交通事故であれば人身事故だけでなく物損事故であっても弁護士費用特約の利用は可能です。また、自動車に乗っている場合に発生した事故だけでなく、歩行中の事故や自転車同士の事故でも対象となります

この他にも保険商品の内容によっては、日常生活で受けた被害についても自動車保険の弁護士費用特約の利用を認めるものもあります。

例えば、他人の飼っている犬にかまれてケガをした場合のような、日常生活で生じた損害についても相手方に賠償額を請求することができます。その交渉を弁護士へ依頼することによって発生する弁護士費用についても弁護士費用特約でまかなうことも可能です。

なお、こうした日常生活で発生した損害についても補償対象とする弁護士費用特約を付ける場合には保険料が上昇することが予想されます

弁護士費用特約の補償範囲の広いものを契約する際には保険料についても確認した上で契約をすると良いでしょう

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弁護士費用特約を用いて弁護士に依頼するときの流れ

弁護士費用特約を用いて弁護士に依頼するときの流れ

最後に弁護士費用特約を用いて弁護士へ依頼する場合の流れについて解説していきます。

弁護士費用特約を利用する場合には保険会社の承認を得る必要があるため、手続きの流れを把握しておくことで、スムーズに対応できます。

弁護士費用特約の加入・適用の確認

交通事故に遭い、弁護士の委任を検討する場合、まずはご自身やご親族が加入している車両保険や火災保険に弁護士費用特約の付帯があるかを確認しましょう

付帯されていた場合、加入先保険会社により適用範囲が異なる場合があるため、「今回の交通事故でも弁護士費用特約が適用できるかどうか」という点を保険会社へ直接確認する必要があります。

依頼する弁護士を探す

弁護士費用特約の加入・適用が確認出来たら、依頼する弁護士を探します。

依頼する弁護士を決める際には必ず交通事故の解決の実績がある弁護士や交通事故を専門的に取扱っている弁護士を選ぶようにしましょう

また、保険会社に予め連絡しておくと保険会社から弁護士を紹介される場合もありますが、紹介された弁護士が交通事故を専門としているとは限らないため、ご自身で弁護士を探すのが一番です。

保険会社から紹介を受けた弁護士へ必ず依頼しなければならないという事はありません。そのため、ご自身で選んだ弁護士や法律事務所などと比較しながら、より専門性の高い弁護士を選択することをおすすめいたします

保険会社へ弁護士費用特約を利用する旨の連絡をする

依頼する弁護士を決定したら保険会社へ弁護士費用特約を利用する旨の連絡を行います。
その際には依頼する弁護士の氏名や法律事務所名、連絡先などを伝えることになります。

また、保険会社への連絡と並行して、依頼する弁護士へ保険会社名と連絡先、担当者名などを伝えるとスムーズに進みます。

委任状・委任契約書の返送

弁護士へ依頼した場合、依頼先の法律事務所から委任状・委任契約書が届きます(法律事務所により対応方法が異なります)。

委任事項をよくご確認の上、問題がなければ署名捺印の上、返送を行ってください。返送後、正式な委任契約となります。

弁護士費用の請求・支払い

正式に委任契約を取り交わした後、弁護士が保険会社へ契約書や請求書など必要書類を提出し、保険会社から弁護士へ弁護士費用が支払われます。

弁護士特約を請求するために、保険会社から【保険金請求書】等の提出を求められることもあります。
わからないことがあれば、その都度保険会社や弁護士に確認すると良いでしょう。

以上のような流れで弁護士費用特約を利用した弁護士への依頼と手続きは進んでいきます。

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弁護士費用特約でいざというときに備えよう!

弁護士費用特約でいざというときに備えよう!

交通事故の被害に遭った場合に、弁護士費用について被害者自身の持ち出しなどを最小限に抑えることができる弁護士費用特約は非常に大きなメリットのあるものです。

交通事故という人生の中での大きな出来事について、費用などの心配をすることなく対応できるようにするために、弁護士費用特約を付けることを強くおすすめします

自己判断で行動してしまうと、適切な賠償を受けられなくなってしまう危険があることが分かりました。

判断に迷ったら、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。良い解決となるように全力を尽くさせていただきます。

弁護士費用特約を利用して弁護士へ依頼する場合には交通事故の解決について実績があり、交通事故を専門的に取り扱っている法律事務所へ依頼することが重要です

当事務所では交通事故を専門に取扱ってきた豊富な実績を持つ弁護士へLINEで24時間相談が可能です。

弁護士費用特約を利用して弁護士への依頼をご検討されている方は是非当事務所へご相談ください

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