交通事故で骨折した場合の慰謝料の相場とは?後遺障害に認定される可能性も解説

交通事故で骨折した場合の慰謝料の相場とは?後遺障害に認定される可能性も解説

交通事故でケガをした際に生じる症状の代表的なものに骨折があります。

交通事故で指を骨折してしまいました。治療のおかげで骨はくっついたのですが、指の痺れを感じたり動かしにくさを感じています。こうした症状は賠償の対象となるのかなど不安に思っています。

骨折された後に症状が残っている事で不安に感じられているのですね。骨折は症状や部位によっては、後遺障害等級認定がされる可能性があります。

今回は交通事故で骨折した場合における慰謝料や後遺障害等級認定について解説します。

この記事の監修弁護士:浅尾 耕平
2010年12月弁護士登録(第一東京弁護士会)。
2021年ライトプレイス法律事務所共同設立。交通事故、労働災害をはじめ多様な事件に従事。

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目次

交通事故で骨折した場合は、まず何をすべき?

交通事故で骨折した場合は、まず何をすべき?

骨折によるケガも適切な賠償を受けるために行うべきポイントがあります。そこで、骨折をした際に行うべき行動について解説します。

事故後すぐに病院へ行く

まずは事故後すぐに病院へ行くことが重要です

当然のことのように感じられるかもしれませんが、非常に重要なポイントです。というのも、交通事故から時間が空いてしまうと交通事故との関係がないケガと判断されてしまう可能性があるためです

交通事故と関係のない骨折と判断された場合には、最悪の場合すべての賠償の対象から外れてしまう可能性があります。特に、事故直後は自覚症状が無くても実は骨折していたというケースも少なくありません。

事故後はすぐに病院へ行き医師の診断や、診察を受けるようにしましょう

また、病院では医師と相談の上、MRIやレントゲンなどの画像診断を受けておき、症状を保存しておきましょう

医師の指示に従って通院を継続する

長い期間通院していると骨折の症状が改善してきて、自己判断で通院をやめてしまう人がいます。

しかし、自己判断で通院をやめてしまうと、後述する入通院慰謝料が低額になってしまうリスクや後遺症が残った場合に後遺障害等級認定がされないリスクもあります必ず医師からの指示のもと通院を継続するようにしましょう

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交通事故で骨折した場合に請求できる慰謝料は?

交通事故で骨折した場合に請求できる慰謝料は?

次に交通事故で骨折した場合にはどのような慰謝料が請求できるでしょうか?ここからは慰謝料ごとに解説します。

交通事故で骨折した場合に請求できる可能性のある慰謝料は以下のものがあります。

入通院慰謝料

骨折の治療のために通院や入院をした場合、それによって被った精神的苦痛に対して支払われるのが入通院慰謝料です。

慰謝料には、自賠責基準と弁護士基準がありますが、自賠責基準の場合には1日当たり4300円となり、実務上、「治療総期間」か「実際に治療した日数を2倍した数字」のどちらか少ない日数に4300円を乗じて慰謝料が算定されているといわれています。

弁護士基準の場合には、ケガの症状によって異なりますが、骨折や縫合を伴う怪我等の場合には1カ月(30日)入院した場合には約53万円、通院した場合には約28万円となります

弁護士基準の場合の入通院慰謝料についての詳細はこちらの記事もご参考ください。

後遺障害慰謝料

骨折により後遺症が残ってしまった場合には、後遺症の症状に応じて認定された後遺障害等級に応じた後遺障害慰謝料を請求することができます。

骨折の場合には様々な症状が考えられますが、例えば最も重い1級で介護が必要な程度のものであれば、弁護士基準の場合には約2800万円、自賠責基準の場合には約1650万円が後遺障害慰謝料として認められます。

弁護士基準と自賠責基準ではおおむね2倍近く慰謝料額が異なるため、弁護士基準での請求を行うことが十分な補償を受けるためには重要です

弁護士基準での請求をするためには、弁護士へ委任することが重要となります。後遺障害慰謝料の金額に不満のある方は是非弁護士へご相談ください。

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後遺障害として認定される可能性がある骨折の種類

後遺障害として認定される可能性がある骨折の種類

骨折の中でも、後遺障害として認定される可能性が高い症例についていくつか紹介します。

脊柱圧迫骨折

交通事故など、大きな力が加わった衝撃により、骨が潰れる形で骨折することを「圧迫骨折」といいます。

このうちでも頚椎や胸椎、腰椎がこうした圧迫骨折によって生じた骨折が脊柱圧迫骨折といいます。

こうした症状が頚椎や胸椎、腰椎に生じた場合には、骨が癒合しても後遺障害が残る可能性があります

手首や足首の骨折

手首や足首を骨折し、癒合した場合でも手首・足首の可動域が狭くなってしまった場合等には、後遺障害認定される場合があります。

その他の骨折により神経痛等が残っている場合

骨折によりしびれや痛みなどが残った場合には、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」や14級9号「局部に神経症状を残すもの」に該当し、後遺障害認定がされる可能性があります。

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交通事故で怪我をしたときの慰謝料のご相談は弁護士へ

交通事故で怪我をしたときの慰謝料のご相談は弁護士へ

骨が癒合した場合、後遺障害とは無関係と思われている方が多いですが、手足のしびれなどから重篤なものまで様々な症状を引き起こす可能性があるケガです。

後遺障害等級認定を受け、適切な賠償を受けるためにもまずは弁護士へ相談されることをおすすめします。

骨が癒合した後に残っている症状も後遺障害として賠償が受けられることを聞いて安心しました。まずは治療を継続しようと思います。

骨折をした場合でも後遺障害等級認定を受けられる可能性があります。適切な賠償が受けられるよう最善のサポートをさせていただきます。

当事務所では交通事故の豊富な解決実績を持った弁護士にLINEでいつでも相談することができます

交通事故で骨折した場合に症状が残ってしまった方や、慰謝料に疑問を持たれている方は是非当事務所へご相談ください。

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