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示談書とは?
示談交渉が終わると保険会社から示談書が被害者のもとへ送付されます。
多くの場合保険会社からは示談書の内容を確認し署名押印して返送するよう説明を受けますが、実際に示談書とはどのような意味を持つ文書なのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
そこで、まずは示談書とは何かという点について解説します。
示談書の法的な性質
示談書というのは、当事者間で示談が成立した場合に作成される文書のことを言います。法的には和解契約書と呼ぶこともできます。
交通事故の被害者は加害者に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を有しています。
この損害賠償には、交通事故によって発生した治療費や入院費、ケガによって仕事を休んだ事で発生する休業損害や後遺症・入通院で発生する精神的苦痛に対する慰謝料など様々な損害が含まれます。
これらの損害について被害者の方は損害賠償請求を裁判により行う事も可能です。
しかし、裁判所を介さず当事者間で話し合うこと(示談)によって、当事者双方が納得できる金額でその問題を解決することもできます。
示談書は、こうした当事者が示談によって交通事故の問題を解決した内容を証明するための文書という意味を持ちます。
示談書の形式
和解契約書と聞くと、契約書のような定型的なフォーマットを想像される方もいらっしゃるかもしれませんが、示談書の形式については特に決まりはありません。
通常は保険会社が作成しますが、被害者の方や加害者などの当事者が作成しても問題ありません。
ただし、前述の通り示談書は交通事故の問題を解決した事の証拠となる重要な文書です。後述するような示談書として記載すべき事項を押えておく必要があ るほかにも、文書としても法的な側面を押さえておく必要があります。
そのため、当事者で作成される場合には、事前に弁護士へご相談されることをおすすめします。
交通事故で保険会社から提示された示談書の内容を確認する前に押さえておくべきポイント
では、保険会社から示談書の提示を受けた場合にはどのように対応すべきでしょうか。
前述の通り示談書は契約書の一つです。示談書の内容を確認する際に押さえておくべきポイントを解説します。
弁護士基準(裁判所基準)の賠償額より低いことが多い
示談書の中で最も重要な部分は金額について記載された箇所だと思います。
多くの方は保険会社から提示された金額がこれまで説明を受けていた内容と一致しているかどうかを確認されるにとどまるものと思いますが、実は保険会社が提示している金額は多くの場合、弁護士基準(裁判所基準)の賠償額より低くなっています。
これは、保険会社の用いる基準と裁判で用いられる基準が異なるためです。示談の場合も裁判の場合も同じ交通事故に対する損害賠償なので金額は変わらないのでは無いかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、こうした損害賠償の金額には、①自賠責保険 の基準②任意保険の基準③弁護士の基準(=裁判所の基準)の3つがあり、それぞれ金額が異なります。
① 自賠責保険の基準
自賠責の基準は被害者への最低限の補償を目的としている基準のため、3つの中で最も低い金額となります。
② 任意保険の基準
保険会社が独自に設けた基準に基づいて算定する金額です。①の自賠責の基準に若干加算された水準となる事が多いです。基準は保険会社ごとに異なり、公開されていません。
③ 弁護士の基準(=裁判所の基準)
弁護士が保険会社と交渉する際に用いるのが③の弁護士の基準であり、これは実際に裁判で用いる基準と同じものです。
3つの基準の中で最も高い金額となります。
金額は過失割合によっても変わる
交通事故の場合、加害者が一方的に悪い、いわゆる10対0のようなケースもありますが、被害者側にも過失があり、賠償額が一部減額される場合もあります。
こうした処理のことを過失相殺といい、被害者と加害者のそれぞれの過失の割合を過失割合と呼びます。
被害者の過失割合が大きくなると、受け取ることができる金額が減少するため、過失割合は金額に大きく影響します。
物損部分の過失割合は、人身部分にも大きく影響してきますので、過失割合に少しでも納得がいかない場合は、任意保険会社から提示された過失を無理に受け入れず、まずは弁護士へ相談するのが一番です。
事故の状況が微妙に違っているが金額に影響しないだろうと考えていると、実は本来受け取るべき金額より大きく下がっていたというケースは少なくありません。
事故の状況や過失割合が金額と同じくらい重要という点は押さえておきましょう。



