交通事故で手足にしびれが出たら後遺障害として認定される?請求できる賠償は?

交通事故で手足にしびれが出たら後遺障害として認定される?請求できる賠償は?

交通事故の被害に遭い、怪我をしてしまった場合、手足のしびれや感覚の麻痺などの【末しょう神経障害】が生じるケースがあります。

しびれや感覚の麻痺は、外から見てわかりにくい、他人には伝わりにくい症状だということもあり、回復しなかったらどうしよう、一生つきあっていかなければいけないのだろうか、と不安に思われる方も多いようです。

交通事故に遭ってしばらくしてから、手や指にしびれを感じるようになってしまいました。家事や仕事で手を使う時に不便です。このまま動かなくなってしまったらどうしたらいいのか不安に思っています。

手や指のしびれがあるのですね。まずは治療に専念し、症状の回復を目指すことが一番ですが、万が一症状が残ってしまった場合、後遺障害として賠償の対象となるケースがあります。

本記事では、交通事故で手足にしびれや麻痺が出てしまった場合の対応や請求可能なものについて解説します。

この記事の監修弁護士:浅尾 耕平
2010年12月弁護士登録(第一東京弁護士会)。
2021年ライトプレイス法律事務所共同設立。交通事故、労働災害をはじめ多様な事件に従事。

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目次

交通事故で手足にしびれや麻痺が出たらどう対応する?

交通事故で手足にしびれや麻痺が出たらどう対応する?

交通事故による怪我で手足にしびれや麻痺がでてしまった場合にはどのように対応すべきかについて解説します。

病院で診察を受ける

一番最初にすべきことは、病院で診察を受けることです

手足のしびれや感覚の麻痺には色々な原因が考えられます。むち打ちなどによる軽度のものから、脊髄や脳などの損傷によって引き起こされる重篤なケースもあります。

原因を特定し、症状に応じた治療を行うためにも医師の診察を受けることが重要です
早期に発見、治療を行うことで症状が改善する可能性も高まります

受診の際には、自覚症状をもれなく伝え、できれば詳しい検査が受けたいということを伝えると良いでしょう。
しびれや感覚麻痺に対する検査としては、以下のようなものがあります。

しびれや感覚麻痺に対する検査
感覚機能検査

ピン、筆、音叉などを患部にあてて触覚・痛覚・振動覚等を調べる

・徒手筋力検査(MMT)

検査者が手で抵抗を与えた状態で手足を動かして、どの程度筋肉に力が入るかを確認する

・腱反射

ハンマーで関節を叩き、正常に反射運動が起こるかどうかを確認する

・神経伝導検査

手足の神経が通っている箇所を電気で刺激し、電気的活動の伝わり方を調べる

・針筋電図検査

筋肉に針を刺し、筋肉の電気的活動に異常がないかを調べる

・MRI検査

神経の圧迫などの異常がないか画像から調べる(CT検査では神経の圧迫や炎症をはっきり映すことが難しいため、神経の状態をみるためにはMRI検査が必要です。)

後遺障害等級認定に備える

後述するように交通事故の被害を受けた結果、後遺症として手足のしびれが残ってしまった場合には後遺障害等級認定を受けられる可能性があります

後遺障害等級認定を受けるためには医師の診断書など様々な書類を準備する必要があります。そのため、こうした準備をあらかじめ進めておくことで、スムーズに後遺障害等級認定の手続きを進めることが可能となります。

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交通事故で手足にしびれや麻痺が出た場合、後遺障害等級は認定されるのか?

交通事故で手足にしびれや麻痺が出た場合、後遺障害等級は認定されるのか?

先程も少し触れたとおり、交通事故によって手足にしびれや麻痺が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定を受けられる場合があります。そこで、どういった場合に後遺障害等級が認定されるのかについて解説します。

手足のしびれや麻痺が出た場合に認定される可能性のある後遺障害等級

後遺障害等級認定は1級から14級までに分かれており、最も重い症状が1級、最も軽いものが14級となっています。

手足のしびれや麻痺などの神経症状では以下のような等級が認定される可能性があります。

  • 第12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)
  • 第14級9号(局部に神経症状を残すもの)

第12級に認定されるためには?

第12級に認定されるためにはどういった条件が必要なのでしょうか。

第12級と第14級は同じ神経症状ですが、「頑固な」症状に当たる場合に第12級に該当します。

「頑固な」神経症状と認定されるためには、被害者が感じている「痛み」「しびれ」「感覚の麻痺」などの自覚症状が、検査結果などにより他覚的に裏付けられる必要があります

他覚的所見が見られない場合の注意点

被害者が感じている「痛み」「しびれ」「感覚の麻痺」などの自覚症状が、検査結果などにより他覚的に裏付けできない場合、後遺障害としては14級9号の【局部に神経症状を残すもの】としての認定の可能性があります

しびれや感覚の麻痺は、外から見てわかりにくい、他人には伝わりにくい症状です。
そのため、後遺障害が残存している、と判断されるためには、以下のポイントが重要です。

  • 自覚症状の訴えが一貫しているか、継続しているか
  • 自覚症状の裏付けとなるような治療が行われているか

検査結果に直接現れていないケースでも、あきらめないで治療を継続すること、また、早期に専門家へ相談されることをおすすめします

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交通事故で手足にしびれや麻痺が出た場合の賠償額はどうなる?

交通事故で手足にしびれや麻痺が出た場合の賠償額はどうなる?

では、手足にしびれや麻痺が残ってしまった場合には具体的にはどのくらいの賠償を受けることが可能となるのでしょうか。

次は賠償額について解説します。

手足のしびれや麻痺が残った場合に対象となる損害賠償の項目

交通事故の被害に遭ってしまい、手足のしびれや麻痺が残ってしまった場合には、以下の項目が賠償の対象となります。

手足のしびれ、麻痺が残ってしまった場合の、損害賠償費目
  • 治療費等
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益

このうち、治療費等は実費、休業損害については、自賠責基準では原則として1日あたり6,100円、弁護士基準では基本的に実際の減収分です

手足のしびれや麻痺が残った場合の慰謝料について

入通院慰謝料は、入院や通院によって発生した精神的苦痛についての損害です。入通院の期間などに応じて支払われることになります。
詳しい入通院慰謝料の算定方法などについてはこちらの記事をご覧ください。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことにより受けた精神的苦痛についての損害です。

  • 自賠責基準の場合・・・第12級と判断された場合には94万円、第14級と判断された場合には32万円です。
  • 弁護士基準の場合・・・第12級と判断された場合には290万円、第14級と判断された場合には110万円です。

後遺障害逸失利益

後遺障害がなければ得られるはずであった利益(逸失利益)です。

認定された等級をもとに、お仕事への影響の度合い、影響年数に応じて算定します。

自賠責基準と弁護士基準では金額が3倍以上異なっている場合もあります

弁護士基準での賠償を受けるためには弁護士へ依頼して交渉を行う必要があります。

正当な賠償を受けるためにも、弁護士へ相談されることを強くお勧めします。

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交通事故で怪我をしたときの慰謝料のご相談は弁護士へ

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手足のしびれや麻痺が万が一残ったらどうしよう、と不安に思っていましたが、後遺障害として認められる可能性もあると聞いて少し安心しました。まずは症状が改善するよう、治療に専念しようと思います。

手足のしびれや感覚の麻痺などは被害者の方にしか分からないため、不安に感じられることも多いですね。適切な賠償が受けられるよう最善のサポートをさせていただきます。

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交通事故の慰謝料にお悩みの方は是非当事務所へご相談ください。

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