交通事故に遭い、入院や通院を余儀なくされ、仕事を休まざるを得なかった場合、休業損害が発生することがあります。
家族で交通事故に遭いケガをしました。私は個人事業主、妻は専業主婦、息子は会社員なのですが、休業損害についてどのように考えたらよいのか、よく分かりません。
ご家族で事故に遭われ大変でしたね。休業損害については、個々人の職業によって収入に違いがありますので、全員一律というわけにはいきません。
休業損害を算定する基礎となる収入は、個人事業主、専業主婦、会社員などによって、どのように考えたらよいのかなどについて解説いたしますので、一緒に内容を確認しましょう。
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休業損害とは?
休業損害とは、怪我が完治するまで、または症状固定までの期間中に、怪我の症状または治療のため、仕事ができず、得られたはずの収入を失ったことをいいます。
原則として、現に仕事を休み、収入が減少していることが必要です。
ただし、現実の収入の減少がなくても、休業損害の発生が認められる場合もあります。その重要な例外が専業主婦(夫)の休業です(詳細は後述します)。
また、現に仕事を休んだからといって、その全額が休業損害と認められない場合もあります。仕事の内容や症状から、本当に休業の必要があったと言えなければなりません。この点が争いになることも少なくありません。
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休業損害の計算方法
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休業損害は一般に、以下の計算式により計算されます。
{事故前の収入(基礎収入)の日額 ✕ 事故発生日から症状固定日までの休業日数} - 休業中に賃金等の一部が支払われた場合における支払分
この計算式における日額に上限はありません。
実際の収入に応じて計算される金額が日額となります。
弁護士が交渉、請求する場合には、このような考えに基づき休業損害を計算します。
もっとも、自賠責保険における休業損害の支払基準では、日額に上限があります。
原則として日額は6100円(2020年3月31日までに発生した事故では日額5700円)となります。
ただし、減収の日額が6100円を超えることを証明すれば、最高で日額1万9000円までの休業損害が認められます(自賠法施行令3条の2)。
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職業別の休業損害の考え方
次に、職業別の休業損害の計算方法についてご説明します。
会社員の場合
原則として、事故直前3か月間の平均収入(税金控除前、各種手当を含む。)から、日額の基礎収入を算定します。
休業日数や給与額の立証資料としては、勤務先作成の休業損害証明書、源泉徴収票を提出する方法が一般的です。
なお、休業期間に有給休暇を使用した場合、実際には収入減少はありませんが、休業損害として認められます。
月給の他にも、休業による賞与の不支給・減額や昇給・昇格の遅延も、休業損害として請求できることがあります。
休業による賞与の減額については、賞与減額証明書(勤務先が発行)などによる立証が必要となることがあります。
個人事業主の場合
個人事業主の場合は、会社員と違って、休業が直ちに収入にどのような影響を及ぼすのか、事案ごとにさまざまなパターンがあります。そのため、個別の判断が不可欠になります。
もっとも簡単な計算方法は、会社員と同様に、事故前年の申告所得額などを基礎として日額収入を算定し、休業日数をかけて算定することになります。
休業中の固定費(従業員給与、家賃、公租公課等)も、事業継続のために必要な支出だったものは休業損害として認められます。
怪我の影響もありながらも一部仕事ができた、といった場合にはどの程度影響があったのかの認定は一律にはできません。 事故前後の収入の比較などを用いて、詳細に検討していく必要があります。
この点について、保険会社の認定は減収が明らかでないとして、厳しくなりがちなので、しっかりとした交渉が必要になってくることが多いです。
家事従事者(主婦、主夫)の場合
専業の家事従事者は、現実に金銭収入はありません。
しかし、家事労働も金銭的に評価されるべきものですから、実際に家事労働に怪我の影響があった場合には、その程度に応じて、休業損害の請求が可能です。
専業の家事従事者の休業損害は、原則として、賃金センサスの女性労働者の全年齢平均賃金が基礎とされます。
2019年度で388万円、日額1万630円程度になります。
また、パートなどを行っていて、兼業の家事従事者となっている場合には、原則として、現実の収入額と女性労働者全年齢平均賃金との高い方が基礎収入となります。
パートの収入減少と家事従事分の影響を合算する、ということはありません。
なお、現実の収入が一定程度ある場合(扶養を外れているなど)には、家事従事者としての実態がないとして、実収入の減少のみが休業損害とされることもあります。
無職者の場合
無職者(年金生活者、学生等で収入のない者、失業者等)は、原則として、休業損害は認められません。
ただし、事故発生時は無職でも、就職の内定が決まっていたが怪我の治療のために就労が遅れたようなケース、就職の内定が決まっていなくても治療が長期にわたり、事故がなければその期間に仕事をして収入をえられた可能性があったというケースでは、休業損害が認められる場合もあります。
事故により退職したり、解雇された場合
会社員などの方が、事故により就業ができなくなったことを理由に解雇されたり、回復までの時間がかかるため、退職せざるを得なくなった場合には、退職までの期間の休業損害が認められることは当然ですが、その後も、復職できないのは事故の影響と言わざるを得ない時は、その期間休業損害が認められることがあります。
また、解雇されたこと自体が、慰謝料算定において考慮されることもあります。
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休業損害の金額に不満がある場合は弁護士に相談
休業損害の請求には、必要な資料が複数にわたることもあり、個人で請求交渉するのはハードルが高いと感じられることも多いでしょう。
特に、個人事業主の方、主婦の方などで、一般的な資料での影響の立証が困難な場合や、内定取り消しや解雇となるなど、例外的な算定が必要となった場合には、保険会社による認定額は、実態の被害に対する十分な補償とならないことになりがちです。
弁護士に相談するメリット
保険会社の担当者は、交通事故の示談交渉に精通し、その分野のプロともいえます。
保険会社の担当者が自社の見解に基づき休業損害の金額を主張してきた場合、被害者としては提示された休業損害の金額に不満があっても、どのように交渉すれば良いのか困惑される事も多いようです。
そういう場合こそ、弁護士に相談すべきです。
弁護士であれば、休業損害について十分検討し、基礎収入の算定根拠となる資料を揃えたうえで交渉を行うため、被害者にとってより高額な休業損害が得られる可能性も高くなります。
弁護士は、被害者の方の納得が得られるように、全面的にサポートします。
休業損害の金額に不満のある方は、是非当事務所の弁護士にご相談ください。
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交通事故に遭い休業損害を請求する場合は弁護士にご相談を!
交通事故に遭って、休業損害が生じている場合は、被害者やその家族の生活に直結するため、迅速に対応しなければなりません。
弁護士に保険会社との交渉を任せることにより、保険会社からの提示額よりも高額な休業損害が得られることも期待できます。
休業損害は現実の収入減に見合う金額を当然得られるものと考えていましたが、そう簡単なことではないのですね。保険会社から提示された休業損害の金額に不満があるので、一度弁護士に相談してみようと思います。保険会社との示談が必要になった場合にはよろしくお願いいたします。
保険会社から提示された休業損害の金額が必ずしも妥当なものとは限りません。交通事故に遭われ、いろいろと大変な上、保険会社との示談交渉となれば気苦労も多いことでしょう。ご納得のいく休業損害の金額で示談ができるように、全力を尽くしますので、一緒に頑張りましょう。
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