自動車保険の自賠責保険とは?補償範囲と金額について解説

自動車保険の自賠責保険とは?補償範囲と金額について解説

交通事故を起こして他人をケガさせた場合、加害者は被害者に対して損害賠償責任を負うことになります。

死亡事故や重篤な後遺症が残ってしまうようなケースでは、賠償額は非常に高額なものとなります。

多くの場合こうした賠償は自動車保険によってまかなわれることになります。

本記事では、自動車を購入するときに加入が義務付けられている自賠責保険についてのしくみや補償について解説します。

この記事の監修弁護士:浅尾 耕平
2010年12月弁護士登録(第一東京弁護士会)。
2021年ライトプレイス法律事務所共同設立。交通事故、労働災害をはじめ多様な事件に従事。

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目次

自賠責保険とは?

自賠責保険とは?

自動車保険には自賠責保険と任意保険があるということを耳にしたことがある方は多いのではないでしょうか。
本項では、これら2つの種類の自動車保険のうち、自賠責保険とはなにかをわかりやすく解説します。

自賠責保険の概要

自賠責保険とは正式名称を「自動車損害賠償責任保険」または「自動車損害賠償責任共済」といいます自賠責保険は交通事故により死傷した被害者を救済することを目的とする制度です。

自賠責保険の特徴

自賠責保険最大の特徴は法律で加入が義務付けられているという点です。 

自賠責保険に加入していない自動車や原動機付自転車を運転する行為は1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される違法行為となります。そのため、車検などの際には自賠責に加入していないと手続きができない仕組みとなっています。

自賠責保険の加入義務を負う範囲

ではどのような人が自賠責保険への加入を義務付けられるのでしょうか。

これについては自動車損害賠償保障法に、原動機付自転車を含む自動車を所有する人は自賠責保険に加入する義務があると定められています

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自賠責保険の補償範囲

自賠責保険の補償範囲

ここからは、自賠責保険の補償範囲について解説していきます。

自賠責保険の対象となる事故

交通事故には、他人を死傷させた場合の人身事故と、物を壊してしまった物損事故の2種類があります。

このうち自賠責保険の対象になるのは人身事故だけです。そのため、物損事故の損害賠償請求の補填として自賠責保険を用いることはできません

物損事故で任意保険に加入していればそちらを利用することになります。

自賠責保険の補償対象

自賠責保険の補償範囲は大きく分けると次の2つが補償の対象となります。

  • ①事故の相手方が死傷した場合の損害賠償
  • ②同乗者が死傷した場合の損害賠償

そのため、これ以外の損害については自賠責保険では補填されないため注意が必要です。

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自賠責保険の限度額は?

自賠責保険の限度額は?

自賠責保険では具体的にいくらくらいの金額まで補償されるのでしょうか。自賠責保険の限度額について各ケースごとに解説していきます。

傷害事故の場合

傷害事故の場合に発生する損害には、治療費や慰謝料、休業損害が考えられます

各損害の具体的な内容や補償額については、後ほど解説しますが、傷害事故の場合には被害者一人当たりの限度額は120万円となっています。これを超える金額については任意保険によってまかなう必要があります。

後遺障害が残った場合

治療を行ってもなお後遺障害が残った場合には後遺障害に対する逸失利益や慰謝料などが損害として発生します

これらの損害に対する賠償は後遺障害の重さなどによって決まります。最も重い障害等級に認定された場合には最大で被害者1名につき4000万円が補償されます。

死亡事故の場合

死亡事故の場合には逸失利益のほか、遺族と本人が受けた精神的苦痛に対する慰謝料が補償対象となります。

死亡事故の場合、これらの合計として最大3000万円までが被害者1名につき補償されます。

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自賠責保険の補償対象になる損害の種類とは?

次に自賠責保険の補償対象になる損害の種類についてその内容を解説します。

交通事故で発生する損害には様々な種類のものがあるため、どのような損害が補償対象になるのか押さえておくことは重要です。

交通事故で発生する損害について

人身事故で発生する損害には主に以下のようなものがあります。

  1. 治療費(通院費、入院費等)
  2. 逸失利益(休業損害等)
  3. 慰謝料(後遺障害慰謝料等)

自賠責の補償の対象になる損害の種類は主に以上の3つが挙げられます(他にも、文書費や死亡事故の場合の葬儀費用などがあります)。

1 治療費

治療費は、交通事故によって負ったケガの治療に要した医療費等のことをいいます

注意が必要なのが後遺障害との関係です。交通事故ののちに治療を行っていく中で、医師からこれ以上治療を行っても症状が改善しない状態(症状固定と呼ばれます。)を告げられる場合があります。症状固定以降に行った治療は原則として治療費としての請求ができません。

2 逸失利益

逸失利益とは、交通事故が無ければ得られたであろう利益のことをいいます。

主な例としては、交通事故によって仕事を休んだ結果得られなかった給与相当額などが考えられます。

こうした逸失利益は被害者が開業医のように高所得者の場合には非常に高額になりやすく、死亡事故の場合にはさらに高額になる傾向にあります。

過去に認められた逸失利益で最高額のものは開業医を死亡させたケースで5億843万円もの逸失利益が認められた裁判例もあります。自賠責保険の保障だけでまかなうことが難しい可能性の非常に高い損害といえます。

3 慰謝料

慰謝料は交通事故によって被った精神的苦痛に対して支払われる金銭のことをいいます。

主な例としては、後遺障害が残ってしまったようなケースで後遺症によって発生した精神的苦痛に対して支払われる慰謝料などが考えられます。

その他にも死亡事故の場合には被害者が死亡時に受けた精神的苦痛に加えて、死亡によって被害者の遺族が被った精神的苦痛に対しても慰謝料が認められることもあります。

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各損害ごとの自賠責保険の限度額

損害の種類や自賠責保険の限度額について解説してきました。

そこで次に各損害ごとに決められている自賠責保険の限度額についてもう少し詳しく解説していきます。

具体的な金額が決められているものも多くありますのでご参考ください。

治療費

診察料や手術料、薬などにかかった費用等については特に限度額は設けられていません。

入院した場合に看護師や近親者が看護を行った場合の看護料については上限が決まっています。

入院した場合には1日4200円が上限となっており、近親者が看護を行いそれによって収入が減少した場合には19000円が上限額となっています

逸失利益

逸失利益のうち休業損害については、原則として1日6100円とされており、これ以上の金額の補償を受けるためには収入が減少した旨の証明をすることができれば、実額が支払われることとなっています。

慰謝料

慰謝料のうち後遺障害に対する慰謝料は後遺障害等級によって異なります

例えば最も重い後遺症である後遺障害等級1級の場合には、最大で4000万円が支払われることになります。

ケガの治療期間に対する慰謝料は1日4300円となっており、対象となる日数は治療期間内の被害者の傷害の状態や実治療日数などによって決められます。

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自賠責保険の請求手続き

自賠責保険の請求手続き

自賠責保険でまかなうことができる損害や限度額について解説してきましたが、具体的にどういった手続きを行う必要があるのでしょうか。次に自賠責保険の請求手続きについて解説していきます。

自賠責保険の請求手続きの種類

自賠責保険の請求手続きには被害者請求と加害者請求と呼ばれる2つのパターンがあります。

被害者請求とは、ケガをした人自身が保険金請求手続きを行う方法です。

加害者請求とは、ケガをさせた人がケガをした人に立て替えて支払った賠償金について保険で補填する手続き方法です。
被害者請求と加害者請求で手続きができる期間が異なっており、被害者請求の場合には交通事故が発生して3年を経過すると手続きができなくなってしまいますので、注意が必要です

手続きの流れ

自賠責保険の請求手続きは以下のような流れで進みます。

1.請求書の提出

損害保険会社に対し自賠責保険の請求書を提出します。この窓口は一般的な保険会社が窓口となっています。

2.事故・損害の調査

調査事務所が事故の発生状況や損害額などについて調査を行い、損害保険会社に調査結果を報告します。

3.支払額の決定

2の調査結果を踏まえて損害保険会社が支払額を決定し、請求者に通知します。

4.請求額の受け取り

保険金を受け取り、手続きは終了です。

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保険金額に不満がある場合の手続きは?

自賠責保険の請求手続きの結果、予想していたよりも金額が低くなってしまった場合や、後遺障害の認定結果に納得できないケースがあります。こうした場合に行うべき手続きについて解説します。

異議申立制度

自賠責保険金の支払金額、後遺障害等級など損害保険会社(組合)の決定に対して異議がある場合に損害保険会社(組合)に対して行う手続きが異議申し立て手続きです。

異議申し立てが行われると、自賠責保険(共済)審査会という外部の専門家の参加する審査が行われます。中立的な立場からの審査を受けることが可能です

第三者による紛争処理制度

損害保険会社(組合)との間で、金額について折り合いがつかないなどの紛争が発生した場合、第三者機関が紛争処理(調停)を行う(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構へ調停を申し立てることができます。
裁判よりも時間がかからず、第三者の意見を聞くことが可能な手続きです

国土交通大臣への申出制度

自賠責保険の支払金額が支払基準に違反している場合や、支払基準の概要などの情報提供について、損害保険会社(組合)が書面の交付により適正な情報提供手続を行っていない場合は、国土交通大臣に対し、その事実を申し出ることができます。

この申し出が行われ、違反していることを国土交通大臣が認めた場合には損害保険会社に対し国土交通大臣が必要な措置をとることとなっています。

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自賠責保険の支払額に不満がある場合や後遺障害等級に不満がある場合には弁護士へご相談ください。

自賠責保険の支払額に不満がある場合や後遺障害等級に不満がある場合には弁護士へご相談ください。

自賠責保険の補償範囲や限度額、そして決定した金額に不満のある場合の手続きについて解説してきました。実際に手続きを行う場合には申請のために書類を準備したり証拠を確保するなど様々な準備が必要となります。

専門的な知識を有していない方には自賠責保険への請求手続きも、認定結果が妥当かどうかの判断を行うことも非常に難しいと思われます。

疑問や不満がある場合には是非当事務所へご相談ください。

当事務所は、交通事故について豊富な経験や実績を有する弁護士へLINEでいつでも相談が可能です。
自賠責保険の支払額についてお困りの方は是非ご相談ください。

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