目次
「著しい過失」と「重過失」の違い
交通事故では、被害者と加害者の双方に過失がある場合には、基本的な過失割合の調整が行われます。
過失割合については交通事故毎に類型化されており、一般的によく見られる交通事故のほとんどは過去の判例に基づいて作成された「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準[全訂5版]」(別冊判例タイムズ38号)に掲載されています。
しかし、最終的な過失割合は掲載された過失割合をそのまま適用できるのかという点は別途問題となります。
というのも、過失割合を決めるに当たっては、道路状況や事故状況だけでなく、運転者の事情も考慮されるからです。この運転者の事情に当たるのが「著しい過失」と「重過失」です。
そこで、別冊判例タイムズに記載された、「著しい過失」と「重過失」について詳しく解説します。
また、過失割合については以下の記事もご参考ください。
あわせて読みたい
「著しい過失」
「著しい過失」とは、事故態様ごとに通常想定されている程度を越えるような過失のことをいうと別冊判例タイムズでは解説されています。
具体的には以下のようなケースが該当すると説明されています。
「著しい過失」に該当するようなケース
脇見運転などの著しい前方不注視
著しいハンドル・ブレーキ操作の不適切
携帯電話などを通話のために使用したり画像を注視しながらの運転
おおむね時速15㎞以上30㎞未満の速度違反(高速道路を除く)
酒気帯び運転(※)
※身体の保有するアルコールの程度が血液1mlあたり0.3㎎又は呼気1lにつき0.15㎎
「重過失」
「重過失」とは、故意に比肩する重大な過失のことをいうとされています。
具体的には以下のようなケースが該当することがあると説明されています。
「重過失」に該当するようなケース
酒酔い運転(酒気を帯びた上、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転)
居眠り運転
無免許運転
おおむね時速30㎞以上の速度違反(高速道路を除く)
過労、病気、薬物の影響などの理由により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
「著しい過失」もしくは「重過失」があった場合の過失割合の修正方法について
以上のような著しい過失や重過失に該当するケースで、過失割合の修正を行う場合は以下の様な考え方がなされます。
別冊判例タイムズ38号に従って基本的な過失割合を算出する
著しい過失または重過失が認められるか検討する
それぞれの過失に応じて過失割合が修正される
典型的な交通事故の事例から、「著しい過失」と「重過失」の違いを解説
ここまでは、著しい過失、重過失の考え方について解説しました。
しかし、具体的にはどのようなものが「著しい過失」と「重過失」となるのかイメージがつかない方が多いのでは無いでしょうか。
そこで、具体的な交通事故の事例から「著しい過失」や「重過失」に該当する場合を解説します。
道路外 から道路へ右折(左折)進入しようとした際に衝突したケース
道路外から道路へ右折または左折して進入しようとしていた自動車と、道路を直進していた自動車が衝突したケースです。
以下では、右折または左折しようとした自動車をA車、道路を直進していたB車と表記します。
この場合、右折しようとしたA車には当然過失が認められますが、道路を直進していたB車にも過失が認められます。
基本的な過失割合
このケースでは、基本的な過失割合は、A車(右左折側):B車(直進側)=8:2となります(判例タイムズ【147】)。
なお、このケースではA車が右折(左折)を完了して、しばらく直進した後に衝突した場合は、直進していたB車の過失割合が大きくなります。
以下では、A車の右折は完了していないもの、つまりA車:B車=8:2が基本的な過失割合であることを念頭に解説します。
A車の運転行為が「著しい過失」に該当する場合
A車の運転者が右折する際に、携帯電話で通話しており、その結果事故が起きてしまったケースを想定してみましょう。
この場合、A車の運転者には「著しい過失」が認められる可能性が非常に高くなります。
仮に「著しい過 失」が認められた場合には、A車の過失割合が10%増加することになります。
その結果、A車とB車の過失割合は基本的な過失割合であるA車:B車=8:2からA車:B車=9:1となります。
Aの運転行為が「重過失」に該当する場合
A車の運転者が実は無免許で運転しており、事故が起きてしまったケースを想定してみましょう。
A車の運転者が一度も運転免許を取得したことがなく、道路交通法などの知識がなかったことや運転技術が未熟だったことが事故に影響を及ぼした場合は「重過失」が認められる可能性が非常に高くなります。
仮に「重過失」が認められた場合には、A車の過失割合が20%増加することになります。
その結果、A車とB車の過失割合は基本的な過失割合であるA車:B車=8:2からA車:B車=10:0となります。
このように「著しい過失」または「重過失」が認められるには基本的な過失割合から修正されることになります。
そのため、「著しい過失」なのか「重過失」なのかという点は賠償額に大きく影響するため注意が必要です。
過失割合に納得がいかない場合は、弁護士へご相談ください
当事務所では交通事故の問題解決について豊富な実績を有する弁護士へいつでも気軽にLINEからご相談いただけます。
保険会社から提示された過失割合に納得がいかない場合や、著しい過失や重過失について不明な点がある方は是非当事務所へご相談ください。









