交通事故で適正な後遺障害の等級認定を受けるには?

交通事故で適正な後遺障害の等級認定を受けるには?

交通事故によってケガをした場合、治療を開始してしばらくすると医師から症状固定(これ以上治療を継続しても完治しない状態)と告げられる、いわゆる後遺症が残ってしまうケースがあります。後遺症が残った場合、これまでの生活に支障をきたしたり、精神的な負担が生じます。

赤信号で待っていたら、後ろから衝突されて、むちうちの怪我をしました。事故からしばらく経っても手がしびれたり、首の痛みが残ったままです。日常生活でも困る事もあるのですが、どうしようもないのでしょうか?

後遺症が残ってしまったのですね。こうした後遺症も後遺障害等級認定を受けることができれば慰謝料などの対象となります。後遺障害等級認定は症状によって細かく分類され、等級に応じて請求できる慰謝料や逸失利益の金額が異なります。

本記事では、交通事故における後遺障害に対して適正な賠償を受けるために重要な後遺障害等級認定等について解説します。

この記事の監修弁護士:浅尾 耕平
2010年12月弁護士登録(第一東京弁護士会)。
2021年ライトプレイス法律事務所共同設立。交通事故、労働災害をはじめ多様な事件に従事。

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目次

後遺障害等級とは?

後遺障害等級とは?

交通事故の被害に遭い、後遺障害が残ると軽いものでも日常生活に不便をきたします。また、今までやっていた仕事を続けることができなくなってしまう場合もあります。
そのため、後遺障害が残った場合には被害者の方が受ける不利益は非常に大きなものとなります

このような後遺障害によって生じる損害の賠償を受けるためには、後遺障害等級認定を受けることがとても重要となります

そこで、本記事では後遺障害等級認定について分かりやすく解説します。

後遺障害等級認定

後遺障害等級認定とは、怪我や病気の症状に応じて第14級から第1級までのいずれに該当するのか審査し、どの等級に当たるのかを認定するものです

最も軽いのが第14級で最も重いのが第1級となり、それぞれの等級に応じて賠償額等が異なります。

どのような症状がどの後遺障害等級にあたるのかは、細かく定められています。各等級の症状については後ほど詳しく説明いたします。

後遺症と後遺障害

『後遺症』と『後遺障害』という言葉が出てきますが、これは似ているようで実は異なるものです。

『後遺症』というのは、症状固定(これ以上治療を継続しても完治しない状態)のあとも残ってしまう症状のことをいいます。

交通事故における『後遺障害』は、症状固定に達したときに残存する、将来においても回復が困難と見込まれる精神的又は身体的なき損状態であって、その存在が医学的に認められ労働能力の喪失を伴うもの、とされます。

つまり、後遺症と後遺障害とは、労働能力の喪失の有無において大きく異なるのです。

【参考:「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)、昭和50年9月30日付労働省労働基準局長通達(基発第565号)別冊「障害等級認定基準」】

後遺障害等級認定を受けるメリット

後遺障害等級認定を受ける最大のメリットは、先ほども少しご説明した通り、後遺障害によって労働能力を喪失したことによる逸失利益(後遺障害がなければ将来得られたはずの利益)や精神的苦痛に対する慰謝料の請求ができるようになる点です

交通事故の被害者は様々な損害の賠償を加害者に対し請求できますが、その中での後遺障害慰謝料や逸失利益は特に金額が大きくなる傾向にあるため、こうした損害が請求できるかというのは全体の賠償額に大きく影響します。

適切な賠償を請求するためにも、後遺症が残ってしまった場合には後遺障害等級の認定を適切に受ける必要があります。

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後遺障害等級と認定基準

後遺障害等級と認定基準

では、具体的に後遺障害等級にはどのような認定基準が設けられているのでしょうか。

ここからは認定基準について詳しく解説するとともに、後遺障害等級ごとの賠償額についても解説していきます。

後遺障害等級の認定基準

後遺障害等級の認定基準については、以下の様に定められています。
なお、介護を要する場合とそうでない場合で同じ等級でも異なる定めがあります。

後遺障害等級の認定基準一覧(クリックすると表の開閉ができます)

[介護を要する後遺障害の場合]

等級金額(限度額)
第一級1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第二級1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
【引用元:自動車損害賠償保障法施行令別表第1】

[介護を要さない後遺障害の場合]

等級金額(限度額)
第一級1.両眼が失明したもの
2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3.両上肢をひじ関節以上で失ったもの
4.両上肢の用を全廃したもの
5.両下肢をひざ関節以上で失ったもの
6.両下肢の用を全廃したもの
第二級1.一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2.両眼の視力が0.02以下になったもの
3.両上肢を手関節以上で失ったもの
4.両下肢を足関節以上で失ったもの
第三級1.一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5.両手の手指の全部を失ったもの
第四級1.両眼の視力が0.06以下になったもの
2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力を全く失ったもの
4.一上肢をひじ関節以上で失ったもの
5.一下肢をひざ関節以上で失ったもの
6.両手の手指の全部の用を廃したもの
7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第五級1.一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4.一上肢を手関節以上で失ったもの
5.一下肢を足関節以上で失ったもの
6.一上肢の用を全廃したもの
7.一下肢の用を全廃したもの
8.両足の足指の全部を失ったもの
第六級1.両眼の視力が0.1以下になったもの
2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
4.一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
5.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6.一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
7.一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
8.一手の五の手指又はおや親指を含み四の手指を失ったもの
第七級1.一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2.両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3.一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
4.神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6.一手のおや指を含み三の手指を失っつたもの又はおや指以外の四の手指を失ったもの
7.一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
8.一足をリスフラン関節以上で失ったもの
9.一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10.一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11.両足の足指の全部の用を廃したもの
12.外貌に著しい醜状を残すもの
13.両側の睾丸を失ったもの
第八級1.一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの
2.脊柱に運動障害を残すもの
3.一手のおや親指を含み二の手指を失ったもの又はおや親指以外の三の手指を失ったもの
4.一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや親指以外の四の手指の用を廃したもの
5.一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
6.一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
7.一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
8.一上肢に偽関節を残すもの
9.一下肢に偽関節を残すもの
10.一足の足指の全部を失ったもの
第九級1.両眼の視力が0.6以下になったもの
2.一眼の視力が0.06以下になったもの
3.両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7.両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8.一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
9.一耳の聴力を全く失ったもの
10.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12.一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失ったもの
13.一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
14.一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの
15.一足の足指の全部の用を廃したもの
16.外貌に相当程度の醜状を残すもの
17.生殖器に著しい障害を残すもの
第十級1.一眼の視力が0.1以下になったもの
2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4.十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5.両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
6.一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7.一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
8.一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
9.一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの
10.一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
11.一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
第十一級1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4.十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5.両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6.一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7.脊柱に変形を残すもの
8.一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
9.一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
10.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第十二級1.一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4.一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6.一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
7.一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
8.長管骨に変形を残すもの
9.一手のこ指を失ったもの
10.一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
11.一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失っつたもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの
12.一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
13.局部に頑固な神経症状を残すもの
14.外貌に醜状を残すもの
第十三級1.一眼の視力が0.6以下になったもの
2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3.一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5.五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6.一手のこ指の用を廃したもの
7.一手のおや指の指骨の一部を失ったもの
8.一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
9.一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの
10.一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
第十四級1.一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2.三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3.一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6.一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7.一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8.一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
9.局部に神経症状を残すもの
【引用元:自動車損害賠償保障法施行令別表第2】

以上の様に後遺障害については、各等級に細かく症状が定められています。

そのため、すべての症状が交通事故における後遺障害として認定されるということではありません。

上記に該当する症状が交通事故の後遺障害として認定されることとなります。

後遺障害等級ごとの慰謝料額について

後遺障害に該当すると判断された場合には、それぞれの等級に応じて慰謝料額の限度額や相場が決定されます。

なお、慰謝料の算定基準については以下の記事もご参考ください。

自賠責基準と弁護士基準では以下のような金額となります。

後遺障害等級ごとの慰謝料一覧(クリックすると表の開閉ができます)
等級自賠責基準(限度額)※弁護士基準(相場)
1
(要介護)
1,650万円2,800万円
1
(要介護以外の場合)
1,150万円2,800万円
2
(要介護)
1,203万円2,370万円
2
(要介護以外の場合)
998万円2,370万円
3861万円1,990万円
4737万円1,670万円
5618万円1,400万円
6512万円1,180万円
7419万円1,000万円
8331万円830万円
9249万円690万円
10190万円550万円
11136万円420万円
1294万円290万円
1357万円180万円
1432万円110万円
※2020年4月1日以降に発生した事故に適用

弁護士基準の後遺障害慰謝料は自賠責基準の後遺障害慰謝料の約2倍になっていることがお分かりいただけるかと思います。

弁護士基準での後遺障害慰謝料の請求をするためには、多くの場合弁護士が交渉に当たることが必要となります。

後遺症が残ってしまった場合は弁護士へ相談することで慰謝料額の大幅な上昇が期待できるため、一度相談をご検討ください。

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後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害申請は、損害保険料算出機構(自賠責損害調査事務所)へ申請を行います

相手方の自賠責保険へ申請を行い、後遺障害に該当するかどうかを調査することとなります。

申請の手続には以下の2通りの申請方法があります。

後遺障害等級認定の申請方法
  1. 事前認定
  2. 被害者請求


の2通りの申請方法があります。

どちらの方法でも被害者が自由に選択することができますが、それぞれ以下のような違いとメリット・デメリットがあります。

どちらを選択するかに当たっては、それぞれのメリットやデメリットを考慮したうえで判断する必要があります。

事前認定とは

事前認定というのは、相手方が加入する任意保険会社へ後遺障害の申請を一任する手続です。

被害者請求とは

被害者請求は、被害者側が自ら必要書類を準備し、相手方の自賠責保険へ直接必要書類を提出する方法です。

事前認定のメリットとデメリット

事前認定におけるメリットとデメリットを表にすると以下の通りです。

メリットデメリット
・手間がかからない・任意保険会社が必要最低限の書類のみで申請を行うため、認定のために有利に働くような事情を審査機関に伝えることが難しい
・自賠責保険会社からの保険金を先取りできない
・申請手続の内容が不透明

被害者請求に比べて被害者に不利な認定がされやすいという点が大きなデメリットといえます。

被害者請求のメリットとデメリット

被害者請求におけるメリットとデメリットを表にすると以下の通りです。

メリットデメリット
・被害者にとって有利な認定となるようなカルテや意見書などを作成・提出することができる
・自分が納得いくまで検査、書類準備をして申請できる
・自賠責保険会社からの保険金の先取りが可能
・手続の透明性が高い
・被害者自身が後遺障害等級認定に必要な書類をすべて集めて提出する必要があり、手間がかかる

書類の作成・提出にかかる手間は、弁護士へ依頼することで大幅に軽減できます

被害者請求を弁護士へ委任した場合、医師との面談や必要書類の作成、カルテの取り付けなど、認定を有利にするために弁護士がすべてサポートします。

後遺障害が認定されなかった場合の異議申立て(再申請)も引き続き任せることが可能です。

納得のいく認定を受けるためにも、被害者請求にて後遺障害を申請するべきです

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後遺障害等級認定されるまでの流れ

後遺障害等級認定されるまでの流れ

後遺障害等級認定がされるまでは次のような流れになります。

必要書類を準備する

まずは、必要書類を準備する必要があります。
先ほどご説明した通り、事前認定なのか被害者請求なのかによって準備する書類が異なるため注意が必要です

自賠責保険に対する後遺障害等級認定申請においては、基本的に書面上での審査となるため、医師が作成する後遺障害診断書が非常に重要となります。

後遺障害診断書の例
後遺障害診断書の例

事前認定の場合、認定に不利なことが記載されている場合でも、そのまま申請を行ってしまうため、適切な認定を受けるためにも、まずはどのような内容を後遺障害診断書に記載してもらうか、弁護士へアドバイスを求めるのがよいでしょう

当事務所では、後遺障害診断書の作成に際し、後遺障害診断書作成のアドバイスや病院への同行、医師との面談等のサポートも行っています

自賠責の保険会社(任意保険会社)へ必要書類を提出する

必要書類の準備ができたら、事前認定の場合には任意保険会社へ、被害者請求の場合には自賠責保険の保険会社へ必要書類を提出します。

相手方の自賠責保険会社は、交通事故証明書にも記載されています。

審査機関での審査

後遺障害等級認定は、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)という団体が行います。

むちうち症などの場合、申請から結果が出るまで1-2か月程の期間を要することが多いです。

怪我や病気の症状によっては、上部機関の審議が必要となるため、さらに時間がかかることもあります。

審査結果の通知

審査が完了すると、事前認定の場合は任意保険会社から、被害者請求の場合には自賠責保険会社を介して結果が通知されます。

この結果に納得がいかない場合には何度でも異議申立てを行うことができ、新たな資料をもとに適切な後遺障害等級の認定が行われるよう再申請を行うことも可能です。

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適正な後遺障害等級認定を受けるためには

適正な後遺障害等級認定を受けるためには

後遺障害等級ごとの慰謝料額で見てきた通り、後遺障害等級の認定を適正に受けられないと、慰謝料額にも影響が出ます。

では、どのようにすれば適正な後遺障害等級の認定を受けることができるのでしょうか。
以下の点がポイントとなります。

後遺症と交通事故の因果関係が明確になっていること

後遺障害等級の認定を受けられるのはあくまでも交通事故によって生じた後遺症であることが必要です
途中で治療が中断していたり、事故から時間が経ってから通院を開始したりしていると、交通事故と後遺症の因果関係がないのではと疑われてしまいます。

必ず、怪我をしている場合は事故後すぐに病院へ行き、通院を継続するようにしましょう。

後遺症を正確に伝えること

後遺症がどのような症状でどの程度のものなのかによって後遺障害等級が大きく変わります。

後遺障害等級認定申請は書面審査となるため、後遺症の症状や程度について正確かつ客観的に伝わるようにすることが重要です。
そのためには、医師と相談の上、事故後早めの段階でレントゲンやMRIなどを撮影し、画像上での診断を残しておきましょう

また、自覚症状や日常生活などへの影響を適切に医師に伝え、診断書を作成してもらうといった点も重要となります。痛みやしびれなどを感じる場合は、どの程度のものでどのくらいの頻度で発生するのかもしっかりと伝えておきましょう。

後遺症についてしっかりと賠償を受けられるように後遺障害等級認定を受けようと思います。被害者請求を考えていますが、書類作成などについては先生にお願いしたいと考えています。

後遺障害等級認定申請については、事故から通院終了までの治療歴や治療内容、検査の異常所見などが重要な判断のポイントとなります。後遺障害等級認定を適正に受けるためには後遺障害診断書やカルテ、意見書、検査画像など適切な書類を添付する必要があります。しっかりとした賠償が受けられるように、全力でサポートさせていただきます。

後遺症は日常生活や仕事など交通事故の後にも大きな影響を与える可能性があるものです。
そのため、適正な後遺障害等級認定を受けた上で十分な賠償を受けることは非常に重要です。

後遺障害等級認定についてお悩みの方は是非、弁護士へご相談ください。

当事務所ではLINEで24時間いつでも交通事故に関する相談を受け付けています

交通事故に関する経験豊富な弁護士や後遺障害担当パラリーガルが在籍しており、適正な後遺障害等級認定や後遺障害に関する賠償を受けられるようにサポートを行います。是非ご相談ください。

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