交差点で信号待ちをしていたら後ろから追突されたなど、こちらに全く過失がないのにもかかわらず交通事故の被害にあう、いわゆるもらい事故で交通事故というケースがあります。
赤信号を待っていたら、後ろから来た自動車に追突されてケガをしてしまいました。加害者の方もこちらに非がないことを認められています。こうした場合には特に注意する必要はなく相手方の保険会社にお任せしておけば良いのでしょうか?
もらい事故に遭われたのですね。もらい事故の場合でも慰謝料や賠償が満額支払われないケースなどがあるため、相手方の保険会社に任せるのも注意が必要です。
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もらい事故とは?
もらい事故とは、被害者に過失が全くない、いわゆる10対0の過失割合の交通事故のことをいいます。
もらい事故においては、過失がないという点が交通事故の慰謝料などを含めた損害賠償の示談交渉において大きく影響します。
もらい事故とされやすいケース
では、具体的にどのようなケースがもらい事故に該当するのでしょうか?
以下のような事故形態は、被害者に過失のない事故、いわゆるもらい事故と判断される可能性が高いでしょう。
- 後続車が追突した場合
- センターライン設けられた道路の対向車線を走行中の対向車がセンターラインを超えて被害者の運転する自動車に衝突・接触した場合
- 交差点で加害者の自動車が赤信号を無視して交差点に進入し、青信号にしたがって運転していた被害者の運転する自動車に衝突・接触した場合
- 停車、駐車中の被害者の自動車に加害者の運転する自動車が接触・衝突した場合
[出典:東京海上日動 Total assist 自動車保険「ご契約のしおり」内 無過失事故に関する特約より]
もらい事故と保険会社との交渉
もらい事故で被害に遭った場合でも通常の交通事故と同様に、加害者が任意保険に加入している場合には、保険会社と示談交渉を行うことになります。
被害者と加害者双方に過失があるような交通事故では、被害者が加入している任意保険会社が被害者の窓口として相手方保険会社との交渉を行います。これを一般的に示談代行サービスと呼んでいます。
もらい事故の場合、被害者の加入する任意保険会社は被害者に責任がないため示談交渉に関与することができません。 そのため、被害者の方は加害者の保険会社と直接交渉することになります。
中には初めて交通事故に遭ったという方もいらっしゃいますし、交通事故のことがわからない方やケガをしている中での相手方との交渉は被害者にとって大きな負担となるでしょう。
この点が、被害者に過失がある場合の交通事故ともらい事故との最も大きな違いとなります。
もらい事故と示談金
前述の通り、もらい事故は被害者には過失はありません。
そのため過失割合による過失相殺もないため、本来であれば慰謝料等は決められた基準に従って算出された金額の満額が支払われるはずです。しかし、実際には満額支払われていないケースも多く見られます。
というのも、もらい事故では被害者は保険会社の示談代行サービスを利用できないため、加害者の保険会社と直接交渉することになります。被害者の多くは交通事故を初めて経験された方であり相場や基準などを知りません。
他方で保険会社は交通事故のプロであり、保険会社の利益を少しでも増やすために、示談金の額を減らすよう交渉を行います。
その結果、本来支払われるべき示談金の額よりも大幅に少ない金額で決着してしまうということが起きてしまうのです。
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もらい事故の場合に請求できる損害の種類
では、もらい事故の場合にはどのような損害が請求できるのでしょうか。ここでは損害の種類について解説します。
もらい事故の場合に発生する損害
もらい事故の場合や交通事故の被害に遭った場合には次のような損害が発生します。
入通院慰謝料
入院や通院によって発生した精神的苦痛に対して支払われる賠償です。
入通院治療費・交通費
入院や通院によって発生した治療費や交通費なども交通事故によって支出が必要となった費用のため損害賠償の対象となります。
入通院付添費・看護費
例えば、重症の怪我をして自力で病院に行けない場合や小さいお子さまが怪我をした場合、通院の付添費用が請求できます。また、近親者の方が被害に遭った場合等で看護が必要となった場合にはこうした看護のために要した費用も賠償の対象となります。
休業損害
交通事故などが原因で仕事を休んでしまい、その結果収入が減少したようなケースではこうした損害も休業損害として賠償の対象となります。
後遺傷害慰謝料
後遺症が残ってしまった場合には、入通院慰謝料とは別に後遺傷害慰謝料を請求できます。この後遺傷害慰謝料は後遺症の重さによって金額が変わります。
逸失利益
交通事故による死亡やのケガがなければ将来得られたはずの収入についての損害賠償を請求できます。
死亡慰謝料
近親者の方が亡くなった場合には、これによって近親者の方や死亡したご本人は強い精神的な苦痛を受けることになります。こうした精神的苦痛に対して支払われるのが死亡慰謝料です。
その他の財産的損害
交通事故によって乗っていた自動車が壊れたため、発生した修理費用や購入費用の一部については交通事故によって発生した損害の賠償の対象となります。
この他にも様々な損害や請求が被害者から加害者へは可能です。どのような損害が請求できるかについての詳細は弁護士へご相談されることをおすすめします。
また、交通事故における慰謝料の計算については、以下の記事もご参考ください。
請求できないもの
物損事故の場合、原則として慰謝料は請求できません。
もっとも、ご自身に怪我がなかった場合でも、飼い犬など特別なモノ(法律的には、人以外の生き物はモノとみられます。)の受傷等特別な場合には、慰謝料が認められることもあります。
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もらい事故に遭ってしまった場合の対応手順
では、不運にももらい事故にあってしまった場合にはどのように対応すれば良いでしょうか。
ここからは具体的な対応手順について解説します。
警察へ連絡する
まずは警察へ連絡しましょう。警察への連絡は交通事故に係る車両等の運転者の義務とされています。
被害者であっても通報を行いましょう。
加害者の氏名・住所・加害車両の確認
警察へ通報したら次は加害者の氏名や住所、車両所有者、ナンバーの確認が必要です。
当たり前のように思われるかもしれませんが、加害者を特定しておくことは損害を請求するために必要な情報となりますので、必ず確認しましょう。
加害者が不明になってしまうと損害賠償請求などが困難となる可能性もあるため、必ず行っておきましょう。
加害者の任意保険会社加入の有無の確認
加害者が任意保険へ加入している場合(加害者が任意保険を使用する場合)、今後は任意保険会社とやり取りを行う必要がありますので、任意保険会社名も確認しましょう。
加害者が任意保険に加入していない場合には、自賠責保険会社を確認する必要があります。
保険会社へ連絡する
保険会社の確認が終わったらお互いに加入している保険会社へ連絡します。
警察が来て実況見分が始まると、そちらへの対応が必要となるため、できれば警察が到着する前に連絡を済ませておきましょう。
警察への人身の届け出を行う
ケガをしているときは必ず人身事故として届け出るようにしましょう。人身事故へ切り替えると、警察による実況見分調書が作成されます。
過失割合等に争いがある場合、この実況見分調書を基に交渉を行っていくため、事故の状況を正確に伝えるようにしましょう。
診断・治療を受ける
その時は痛みがない場合でも必ず病院に行って医師の診断を受けるようにしましょう。
事故から日が経ってしまうと、事故との因果関係がないと判断されてしまう可能性があるため、事故後すぐに病院へ行くことをお勧めします。
前述の通り、医師の診断の結果、ケガや傷害などが発見された場合には人身事故として届けましょう。
また、最初に行くのは整骨院などでは無く、必ず病院に行くようにしましょう。
医師以外から治療を受けてしまうと、傷害などが交通事故によって生じたものなのか不明確となってしまいます。整骨院などへ行く場合には、必ず医師の意見を聞いた上で行くようにしましょう。
交通事故に遭った場合の初期対応については、以下のお役立ち記事もご参考ください。
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もらい事故で利用できる保険
前述の通り、もらい事故は加害者だけが一方的に悪い事故になります。
相手方が任意保険に加入している場合には、相手方の保険から填補を受けることになります。しかし、加害者が任意保険に加入していない場合には、自賠責保険による賠償のみとなります。
この場合、賠償額は自賠責保険の基準に従ったものになりますので、交渉の余地はなく、また、法律上認められる金額に比べてずいぶん小さな額となります。
また、ご自身で適用できる保険に加入していれば、そちらを利用することも考えられます。
ご自身の損害について補填ができる保険としては、人身傷害保険や車両保険、搭乗者傷害保険などがあります。人身傷害保険は、被保険者や同乗していた人の治療費や慰謝料相当部分などをカバーできるものです。
加害者から十分な補償を受けられない場合には、ご自身が人身傷害保険等に加入していないか確認しておきましょう。
また、交通事故によって車が壊れてしまった場合には、車両保険の加入内容を確認しましょう。
車両など物の損害は自賠責からは補償が受けられません。そのため、加害者が任意保険に加入しておらず、自賠責保険のみしか加入していないケースでは車両保険の請求を検討する必要があるかもしれません。
保険商品によっては、過失のないもらい事故では保険金請求をしても等級に影響のない、【車両保険無過失事故特約】などが自動付帯されているケースもあります。
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もらい事故で適正な賠償額を請求するためには
もらい事故は加害者に100%の過失がある事故になります。
そのため、ご自身の加入する保険会社は示談交渉に関与することができません。その結果、加害者の保険会社と直接交渉を行う必要があります。
保険会社との交渉を被害者の方が行うというのは非常にハードルが高く、相手方の保険会社から提示された賠償額が妥当かどうかもわからないまま示談してしまったというケースも多くみられます。
そこで、十分な賠償金をもらい事故において受けるためにおすすめなのが弁護士へ相談することです。
弁護士へ相談することで、保険会社から提示を受けている金額が妥当なのかを判断できるほか、保険会社との交渉をすべて任せることも可能です。
もらい事故こそ、弁護士へ相談することを強くおすすめします。
保険会社から提示された金額は適正な金額よりもが低い場合があると言うことがよく分りました。自分では提示された賠償額が妥当かどうかわからないので、今後の交渉はお任せしたいと思います。
承知いたしました。十分な賠償を請求するため全力を尽くします。
もらい事故だから何もしなくて良いと安心していると、十分な補償が得られないという事態にもなりかねません。
当事務所ではLINEでの相談を行っており、24時間いつでも交通事故に関する相談を受け付けています。
交通事故の解決実績が豊富な弁護士が最適なサポートをさせていただきますので、まずは、ぜひご相談下さい。
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