交通事故の被害に遭った方や、被害者の遺族の方は加害者に対し様々な請求が可能です。
その中でも慰謝料は重要な項目の一つです。
交通事故でケガをしてしまいました。慰謝料を請求できると聞いたことがあるのですが、どのくらいが請求できるのでしょうか?
保険会社から慰謝料も含めた保険金の金額を提示されているのですが、相場が分からないので金額が適切なのか判断がつかないでいます。
慰謝料の金額が適切なのか疑問に思われているのですね。
慰謝料は被害者が請求を行う金銭の中でも重要なものになります。
弁護士が保険会社と交渉を行うことで保険会社から提示された金額から増額できる場合もあります。
本記事では、交通事故慰謝料の相場や具体的な計算方法について解説します。
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慰謝料とは?
まずは慰謝料の概要やどういった場合に請求できるのかといった点について解説します。
慰謝料とは?
交通事故の被害者は、加害者に対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有しています。
慰謝料とは、損害賠償で請求できる費目の一つで、交通事故による入通院や後遺障害、死亡などの精神的苦痛に対して支払われる金銭の事をいいます。
慰謝料は交通事故の被害者であればどのような場合でも請求できるものではなく、請求できる場合とそうでない場合があります。
慰謝料が請求できる場合
慰謝料が請求できる場合は主に以下のような場合が挙げられます。
- 交通事故によってケガをして入院や通院をした場合
- 交通事故のケガによって後遺症が残ってしまった場合
- 交通事故で近親者が死亡した場合
以上のようなケースでは、被害者やその相続人の方は加害者に対しケガや死亡などにより受けた精神的苦痛に対して慰謝料を請求することができます。
慰謝料が請求できない場合
慰謝料が精神的苦痛を賠償するものであることから、どのような交通事故でも慰謝料が請求できるのではと考えられる方もいらっしゃるかもしれませんが、原則として物損事故の場合には慰謝料は請求できません。
物損事故というのは、交通事故によってケガをした人がおらず、車や物だけが壊れてしまったような事故の事をいいます。 このような場合には、慰謝料の請求は原則としてできません。
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交通事故の際に請求できる慰謝料の内容
先ほど少しご説明した通り、交通事故の慰謝料が請求できるケースではケガや死亡など様々な理由による慰謝料があります。一口に慰謝料と言ってもその原因によって金額などが異なるため、ここからは慰謝料の内容について解説します。
交通事故において請求できる慰謝料には以下のような内容のものがあります。
交通事故によってケガをして入院や通院をした場合
こうした場合には入通院慰謝料が請求できます。
入通院慰謝料とは交通事故によって入院や通院が必要となるケガを負わされたことから生じる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料をいいます。
入通院慰謝料はケガの種類、通院日数や入院期間などに応じて支払われることになります。
交通事故のケガによって後遺症が残ってしまった場合
後遺症が残ってしまったようなケースでは、後遺障害慰謝料が請求できます。
後遺障害慰謝料とは交通事故で発生したケガによって後遺症が残ってしまった場合、その後遺症によって受けた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料になります。
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級認定によって第1級~第14級まである等級の中で認定された等級に応じて金額が決定されます。
後遺障害等級認定については後ほど詳しく解説いたします。
交通事故で近親者が死亡した場合
交通事故で被害者が死亡した場合には、被害者の相続人の方が慰謝料などの請求を行うことができます。
こうした慰謝料請求権を死亡慰謝料と呼びます。
死亡慰謝料の請求ができるのは被害者の方を相続する地位を持つ人、つまり相続人に限定されます。
また、被害者の父母・配偶者・子にあたる人は、被害者の死亡によって受けた自分自身の精神的苦痛についても慰謝料を請求することができます。
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慰謝料の相場と計算方法について
慰謝料の内容や種類について解説してきましたが、ここからは慰謝料が具体的にどのように計算されるのかといった計算方法などをご紹介します。
慰謝料の相場や計算方法を知りたい場合、参考になさってください。
慰謝料の計算方法には3つの基準がある
慰謝料の計算方法には大別して次の3つの基準があります。
自賠責基準
自賠責基準は、自動車損害賠償保障法に基づく強制加入保険である自賠責保険の支払い基準です。
これは、法律上義務付けられる保険の支払い基準ですので、事実上、交通事故の被害者に対して支払われる最低限の補償内容となります。
すなわち3つの基準の中で最も低額な基準となり、自賠責保険の加入さえあれば、どのような被害者にも保証される金額となります。
また、自賠責保険に関しては、以下のお役立ち記事でも解説しておりますのでご参考ください。
任意保険基準
いわゆる自動車保険は、強制保険である自賠責との対比で、任意保険と言われることがあります。
任意保険基準とは、自動車保険を販売する保険会社が独自に定める支払い基準です。
任意保険は、自賠責保険の上乗せ保険という性質がありますから、自賠責保険の基準に比べれば高額になります。
しかし、裁判などで請求する場合の基準である弁護士基準に比べると低額になります。
独自の基準ですので、その内容は一般には公開されておらず、また、同じ保険会社であっても、必ずしも全てのケースで同様の基準を用いて計算しているわけではありません。ケースによっては、自賠責基準を用いて慰謝料を算定してくることもあります。
弁護士基準(裁判基準)
3つの基準の中で最も高額な基準となるのが弁護士基準です。
弁護士基準は、裁判で慰謝料請求を行う際に用いられる基準であり、過去の裁判例や判例に基づき定められています。
弁護士が示談交渉を行う際にはこの弁護士基準をもとに計算された慰謝料で交渉を行います。
そのため、弁護士に示談交渉を委任すると、保険会社が提示した賠償額よりも高額になる可能性があります。
入院した場合の慰謝料の計算方法と相場
入院した場合の慰謝料の計算方法はそれぞれ基準ごとに以下のように計算されます。
自賠責基準
自賠責の場合には、4,300円×対象日数によって慰謝料額が計算されます(2020年4月1日以降に発生した事故の場合)。
「対象日数」は、”治療期間または実際に治療した日数×2の少ない方”となります。
治療開始から治療終了までが30日(約1か月)で、実際に通院したのが10日の場合を考えてみましょう。
この場合、対象日数は「30日」または「10日×2倍=20日」が候補となりますが、2つの候補を比べて少ない20日が対象日数となります。そのため、通院慰謝料は4300円×20日=8万6000円となります。
自賠責基準はこのように計算方法が定められているため、治療期間と通院日数がわかれば慰謝料の金額を計算することができます。
弁護士基準とは異なり、ケガの程度による区別はありません。
任意保険基準
任意保険基準は、保険会社ごとに定められており、保険会社はその基準を公開していません。
多くの保険会社では、自賠責基準よりも若干高い水準の金額を採用していますが、弁護士基準と比較すると低額です。
弁護士基準
入通院慰謝料の場合、弁護士基準は、原則として通院日数ではなく、総治療期間(治療開始から治療終了までの日数)で慰謝料を計算します。
また、傷害が軽い打撲やむちうち等か、それ以外の怪我(骨折、組織の断裂や縫合を伴う怪我など)か、さらに重篤な症状であるかによって金額が異なってきます。
治療期間中に入院があった場合にはさらに金額が上がります。 先ほどまでの例と同様に1か月通院した場合、原則として、軽い打撲やむちうち等の場合には19万円、それ以外の怪我の場合には28万円が入通院慰謝料として支払われることとなります。
さらに通院ではなく、1ヵ月入院であった場合、軽い打撲やむちうち等の場合には35万円、それ以外の怪我の場合には53万円となっており通院と比べて約2倍の金額となります。
後遺症が残った場合の慰謝料の計算方法と相場
後遺障害に認定された場合のそれぞれの基準に従った慰謝料は以下の通りとなります。
・自賠責基準
自賠責保険の保険金額の限度額は、以下の通りとなります。
自賠責保険からは、後遺障害に対する慰謝料と逸失利益(交通事故に遭わなければ得られたであろう将来の損害)の合計金額が支払われることになります。
自賠責保険の保険金額の限度額一覧(クリックすると表が開きます)
等級 | 金額(限度額) |
---|---|
1級 | 3,000万円 (内、後遺障害慰謝料1,150万円) |
2級 | 2,590万円 (内、後遺障害慰謝料998万円) |
3級 | 2,219万円 (内、後遺障害慰謝料861万円) |
4級 | 1,889万円 (内、後遺障害慰謝料737万円) |
5級 | 1,574万円 (内、後遺障害慰謝料618万円) |
6級 | 1,296万円 (内、後遺障害慰謝料512万円) |
7級 | 1,051万円 (内、後遺障害慰謝料419万円) |
8級 | 819万円 (内、後遺障害慰謝料331万円) |
9級 | 616万円 (内、後遺障害慰謝料249万円) |
10級 | 461万円 (内、後遺障害慰謝料190万円) |
11級 | 331万円 (内、後遺障害慰謝料136万円) |
12級 | 224万円 (内、後遺障害慰謝料94万円) |
13級 | 139万円 (内、後遺障害慰謝料57万円) |
14級 | 75万円 (内、後遺障害慰謝料32万円) |
【要介護の場合】
等級 | 金額(限度額) |
---|---|
1級 | 4,000万円 (内、後遺障害慰謝料1,650万円) |
2級 | 3,000万円 (内、後遺障害慰謝料1,203万円) |
第1級に該当する後遺症としては、両目が失明した場合や、言語機能を失う場合など生活に著しい影響を及ぼすような後遺症が想定されています。
最も軽い第14級は局部に神経症状を残すものなどでありむち打ちなどによる痛みが治療しても残ってしまった場合などがこれに該当し得るでしょう。
後遺障害慰謝料は、どの等級に該当するかにより慰謝料の金額が大きく異なります。怪我の症状に応じた妥当な等級に認定されるかどうかが重要です。
・任意保険基準
任意保険基準は、保険会社ごとに定められており、保険会社はその基準を公開していません。
ただ、入通院慰謝料と同様、自賠責基準と弁護士基準の間、ということになろうかと思います。
・弁護士基準
弁護士基準での後遺障害慰謝料は入通院慰謝料と同様、最も高い基準となっており、自賠責基準と比較すると2倍近い金額となっています。
特に、実務上もっとも件数が多い14級では自賠責基準と比較すると3倍以上の金額となっているため、後遺障害が認定された場合には、弁護士に依頼し、弁護士基準での慰謝料額を請求したほうが経済的にもするメリットがあるといえます。
また、下記の後遺障害慰謝料額とは別に、後遺障害による収入の減少が見込まれる場合には、被害者の方の事故前の収入等に基づき逸失利益を請求することができます。
自賠責基準では、逸失利益は年収等にかかわらず、等級に従って一律の金額で支払われるだけです。
後遺障害の実際の影響に即した適切な補償を受けるためには、しっかりとした請求と交渉が必要になってきます。
弁護士基準での後遺障害慰謝料の限度額一覧(クリックすると表が開きます)
等級 | 金額(限度額) |
---|---|
1級 | 2,800万円 |
2級 | 2,370万円 |
3級 | 1,990万円 |
4級 | 1,670万円 |
5級 | 1,400万円 |
6級 | 1,180万円 |
7級 | 1,000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
死亡事故の場合の慰謝料
被害者が死亡した場合、相続人は、被害者自身の慰謝料請求権(民法第709条)を相続する事になります。
また、被害者の父母・配偶者・子または被害者と親密な関係にあった近親者の方等は、ご自身固有の権利としての慰謝料請求権(民法第711条)が認められます。
以下ではこれを念頭に置いて各基準の慰謝料を解説いたします。
・自賠責基準
自賠責基準では、まず被害者自身の慰謝料として死亡事故の場合には400万円の慰謝料が認められます。
これに、前述の被害者の遺族がそれぞれ有する慰謝料請求に対しては以下の表に従い金額が決定されます。
自賠責基準での慰謝料額(クリックすると表が開きます)
2020年4月1日以降に発生した事故に適用される基準
請求人の人数 | 金額 |
---|---|
1名 | 550万円 |
2名 | 650万円 |
3名以上 | 750万円 |
被害者に被扶養者がいる場合 | 上記の金額に200万円を加える |
具体例で説明すると、交通事故で亡くなった被害者に未成年の子が2人いた場合、請求人が2名いる場合に該当し、650万円の慰謝料となります。
被害者に被扶養者がいる場合であったとしてそこにさらに200万円が加算されます。
そこへ、被害自身が有していた慰謝料としての400万円が加わり、最終的に1250万円が慰謝料として認められることになります。
・任意保険基準
任意保険基準は、保険会社ごとに定められており、保険会社はその基準を公開していません。
他の慰謝料と同様、自賠責基準と弁護士基準の間が基本になります。
また、保険会社の計算では被害者自身の慰謝料と遺族の慰謝料を区分する事なく、一括して算定されることがあります。
保険会社から慰謝料の提示を受けた場合には、どのような理由で算定されたものであるのか、よく確認する必要があります。
・弁護士基準
弁護士基準の場合は、個別のケースにより金額が異なりますが、被害者の方が生前の家族内でどういった役割を果たしていたのか等により金額が異なり、一般的には、以下のような金額と考えられています。
弁護士基準での慰謝料額(クリックすると表が開きます)
被害者の役割・年齢 | 金額 |
---|---|
一家の支柱としての役割をしていた場合 | 2,800万円 |
母親、配偶者 | 2,500万円 |
その他 | 2,000万円~2,500万円 |
以上の金額は「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」、通称「赤い本」と呼ばれる本の基準によるものです。
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慰謝料額に納得がいかない場合には弁護士へご相談を
慰謝料の算定基準や相場について解説しましたが、基準によって大きく金額が異なるということがお分かりいただけたかと思います。
慰謝料の金額を計算する方法にはこんなにたくさんのパターンがあるのですね。弁護士基準と比べると、保険会社から提示された金額が非常に少ない様に感じたので、弁護士へ相談してみよう思います。
保険会社の提示した金額が必ずしも妥当な金額とは限りません。
ほとんどのケースでは弁護士基準を下回った提示になっていますし、ときには自賠責基準程度の金額となっていることもあります。
わたしたちにご依頼いただければ、裁判で得られる金額に可能な限り近づけるよう全力を尽くさせていただきます。
一緒に頑張りましょう。
慰謝料の金額について不満がある場合には弁護士が保険会社と交渉を行う事で、慰謝料額が大きく増額する可能性があります。
後遺障害の等級が変わる可能性もあるので、金額に不満がある方は、お気軽にご相談ください。
当事務所では、LINEにて24時間いつでも交通事故に関する相談を受け付けております。
交通事故の解決実績が豊富な弁護士が保険会社との適切な交渉に当たります。まずはお気軽にご相談ください。
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