交通事故に遭った方の中には、「保険会社が手続きを進めてくれるから任せておけば大丈夫」と思われている方や、「弁護士へ依頼すること=裁判」と思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
交通事故の被害に遭ったのですが、弁護士へ手続きなどを依頼するとどのようなメリットがあるのでしょうか?
保険会社任せにしてしまうと本来受けられるはずの補償よりも低水準の補償となってしまうおそれがあります。それに対し、弁護士へ手続きを依頼すれば、最大限被害者の方に有利に損害賠償請求を行えるというメリットがあります。
そこで、今回は交通事故の被害に遭った場合に弁護士へ相談や手続きを依頼することのメリットとデメリットについて解説します。
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交通事故被害の賠償額は誰に相談すべき?
ここでは、交通事故の問題を取り扱う専門家や専門機関について解説します。
保険会社
多くの方が最初に思い浮かべる相談先は保険会社ではないでしょうか。
ご自身で加入している任意保険などがある場合には保険会社へ相談されることも多いでしょう。
ただ、保険会社が加害者と交渉できるのは、被害者にも過失が認められるケースに限定されており、被害者に過失のない、いわゆるもらい事故のケースでは保険会社は交渉に当たることができません。
また、賠償額について相談したいという場合、保険会社が提示するのは保険会社の基準に従って計算した賠償額であるケースが多く、弁護士が受任した場合と比較して賠償額は低くなります。
そのため、賠償額について相談したい、特に相手方の保険会社から提示された賠償額に不満があるという場合の相談先としてはあまり適していないといえるでしょう。
法律事務所(弁護士)
弁護士は法律の専門家として、被害者の方に最も有利になる解決方法についてアドバイスを行う事ができます。
交通事故については行政書士や司法書士など様々な専門家が業務として取扱っていますが、賠償額などにかかわらず裁判の代理人を務めることができるのは弁護士に限られます。
そのため、仮に加害者や保険会社との交渉が不調に終わっても、裁判などによる解決まで全てを一人の弁護士に任せることができ、最終的な問題の解決にいたることができます。
また、賠償額については弁護士が用いる基準は裁判などで用いられる基準であるため、保険会社が用いる基準よりも賠償額が高額となるケースが多く、賠償額に関して相談する相手としては最も適しているといえるでしょう。
日弁連交通事故相談センター
交通事故を専門的に取扱う公的な機関に相談したい場合には、日弁連交通事故相談センターへ相談する方法もあります。
日本弁護士連合会(日弁連)が設立した公益財団法人であり、同法人に所属する交通事故専門の弁護士へ無料で相談できます。
ただし、取り扱いの対象となる事件が限定されており、申し込みから実際の相談までに日数を要するケースもあります。
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交通事故の解決を弁護士に依頼するメリット
次に、弁護士に相談することで具体的にどのようなメリットがあるのか詳しく解説します。
慰謝料額の増額が期待できる
先ほども少しご紹介しましたが、弁護士に交通事故の被害について依頼する際に最も大きなメリットとなるのが慰謝料額の増額が期待できるという点です。
慰謝料の算定基準には、①自賠責基準②任意保険基準③弁護士基準の3つがあります。
保険会社が提示する慰謝料などの賠償額は①または②に基づいて計算されたものが多く、これらの基準で算定した慰謝料は③の弁護士基準に比較して低くなる傾向にあります。
弁護士に相談を行い、交渉を委任した場合には弁護士基準に基づく慰謝料額での賠償が受けられるように交渉を行います。 そのため、慰謝料額の増額が期待できます。
なお、具体的にどのくらいの金額の増額が見込めるかについては以下の記事をご参照ください。
適切な休業損害の請求が期待できる
交通事故によるお怪我のために、仕事を休まざるを得なくなってしまった場合、休業損害の請求を行う必要があります。基本的には実際の収入の減少に対して請求を行うこととなります。
ただし、自賠責保険の基準による休業損害の金額は、原則として1日あたり6,100円となっています。そのため、実際の収入の減少が1日当たり6,100円を上回るケースでは、自賠責基準では損害の全額を補填できないケースが出てきます。
例えば、1日あたりの収入額が1万円の場合、通院のために20日間仕事を休んだとすると、10,000円×20日=200,000円が損害額となります。自賠責基準では原則として、6,100円×20=122,000円の認定となり、78,000円ものマイナスが生じてしまうのです。
弁護士が交渉を行う場合には、自賠責基準とは関係なく、実際に仕事を休んだことによって得られなかった給料や報酬に近い金額の賠償を受けることができます。
休業損害についても適切な金額で交渉できるという点も弁護士に交渉を委任するメリットと言えます。
過失割合の交渉を任せられる
交通事故における賠償額は被害者に過失があったかどうか、またその過失の程度によって賠償額が異なります。これを過失相殺といい、交通事故の交渉において重要なポイントの一つとなります。
しかし、過失割合について被害者の方自身で保険会社と交渉するのはハードルが高く、保険会社が主張する過失割合となってしまうケースが多く見られます。
弁護士に交渉を委任すれば、刑事記録や過去の類似する事故についての裁判例などを踏まえ、より有利な内容での交渉が期待できます。
なお、過失割合については詳しくは以下の記事をご参照ください。
交渉を弁護士に任せて治療に専念できる
被害者の方にとって、治療を行うかたわら保険会社と交渉を行うことは、精神的にも、時間的にも、非常に重い負担となります。
交渉を弁護士に任せることにより、わずらわしいやりとりから解放され、治療に専念することができます。
また、治療中に保険会社から治療費の打ち切りを告げられた場合にも、弁護士が対応することができます。
治療中に起こるトラブルや交渉を一任することで、治療に専念することができ精神的な負担を軽減できるというのも大きなメリットです。
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弁護士に依頼するデメリットは?
弁護士へ依頼するメリットについて解説してきましたが、逆に弁護士に依頼することによるデメリットはあるのでしょうか。
ここからは弁護士に依頼する際にデメリットとなり得る点を解説します。
費用がかかる
弁護士へ依頼する際には弁護士費用が発生します。
弁護士へ支払う報酬は大きく分けると、最初に発生する着手金と解決時に支払う成功報酬に分かれます。
成功報酬は最終的に交渉がまとまり賠償額が支払われた際に、賠償額から精算するのが一般的です。
弁護士へ委任したにも関わらず、残念ながら金額の増額がかなわなかった場合には委任のメリットが出ず、いわゆる費用倒れとなるリスクがあります。
ただし、交通事故の経験が豊富な弁護士であれば、正式な委任前の相談の段階で委任のメリットがあるかどうかの見立てをたてることができるでしょう。
そのため、費用面でのリスクは交通事故の経験と実績が豊富な弁護士に委任することで回避することができるでしょう。
弁護士に正式に委任するまでに時間がかかる
弁護士へ委任する際のもう一つのデメリットとして考えられるのが、弁護士を選んだり、正式に委任を行う手続きに時間が必要となる点です。
多くの方は弁護士を選ぶという経験をしたことがないため、どうやって弁護士を選んだらよいか迷ってしまうかもしれません。
弁護士を選ぶ場合には、ホームページなどを参考にその事務所や所属している弁護士が交通事故を専門的に取り扱っているか、実績はどういったものがあるかといった点を確認した上で、交通事故経験の豊富な法律事務所(弁護士)を選びましょう。
特に賠償額や慰謝料額などの増額をした実績の記載がある場合には、より専門性が高いことが確認できます。
この点を押さえて弁護士を選ぶと効率よく弁護士を選ぶことができるでしょう。
また、正式に事件に着手するにあたり、すぐに交渉を開始できるか、委任に先だっての面談や訪問が必要か、書類のやりとりが必要か、なども確認しておくと良いでしょう。
LINEやメールを利用して手続きができたり、WEB会議を活用してご自宅で弁護士と相談できるなど、依頼者の方にとって利便性のよい法律事務所もあります。
このように弁護士へ依頼するデメリットは、交通事故専門の弁護士を効率良く選ぶことでどちらも避けることができ、慰謝料などの増額が期待できるため、大きなメリットを得ることができます。交通事故の被害に遭った場合には、弁護士へ相談することをまずは検討してみてください。
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弁護士に依頼するタイミングは?
では、弁護士へ依頼するのはどのタイミングが良いのでしょうか。ここからは弁護士へいつ依頼するのが良いのかという点について解説します。
交通事故直後
事故直後から依頼する事が最もメリットが多いといえます。
というのも、交通事故直後におさえておくべきポイントについて弁護士からの助言を受けることで、その後の解決を有利に進めることができるためです。
被害者の方はわずらわしいやりとりから解放され、治療に専念できます。また、不安なことやわからないことについて質問をしたり、助言を受けたりできるため、精神的な負担を大きく軽減できます。
基本的には依頼するのは早ければ早いほど良いと言えるでしょう。
治療打ち切りを打診された時
治療を開始して一定期間経過すると、保険会社から「事故から〇日経過したので、今月で治療を終了してください。」とか、「ほとんどの方は〇日程度で治る怪我なので、治療費はもう出せません。」などと治療打ち切りを打診されることがあります。
実は、保険会社には治療を止めさせる権限はありません。
保険会社から打ち切りの打診があると、治療をやめないといけない、と思われる方も多いですが、治療が必要なのであれば治療を続けるべきです。
治療打ち切りの打診を受けた時、すぐに弁護士へ相談すれば、治療の継続を認めさせたり、万が一後遺障害が残りそうな場合に備えた対策を講じることもできます。
打ち切りに応じないといけない、と思い込んで治療を終了してしまうと、症状が残っているのに後遺障害の申請ができない、認められない、というケースもあります。
治療打ち切りの打診があった時には、すぐに弁護士へ相談してください。
治療終了前
弁護士へ依頼するひとつのタイミングとして挙げられるのが治療終了前です。
治療終了するタイミングでは、後遺症の有無や治療期間、休業損害の額など損害の大体の部分が定まってくるため賠償額についてより具体的に目安を立てることができるためです。
保険会社から示談金の提案がくるのは、一般的には治療を終えたあと1~2か月後、もしくは後遺障害の認定結果が出た後となるため、適正な賠償額を受け取るためには遅すぎるというケースが目立ちます。
治療終了の時期の目処がたった時点、治癒、または症状固定となるより前から相談しておけば、もっと有利に賠償を受けられたのに…と弁護士としても悔しい思いをすることも多々あります。
保険会社からの示談額の提示を受けるより前に弁護士へ相談することを強くお勧めします。
示談交渉中
保険会社や加害者との交渉が開始した後、保険会社の主張や提示される金額などに疑問を抱いたり交渉が難しいと感じた場合には、この時点からでも相談に来られることをおすすめします。
示談交渉が開始した後でも弁護士への相談や委任は可能ですし、弁護士が交渉に当たることで示談金の額の増額を期待することができます。
弁護士への相談、委任は示談書を締結するまではいつでも可能です。
早ければ早いほど被害者にとって有利な交渉が可能となります。
適正な賠償を受けるため、示談書を締結する前に弁護士へ相談することが重要です。
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まとめ
弁護士へ相談すれば、被害者の方は様々な負担から解放されることで治療に専念することができ、適正な賠償を受けることが期待できます。
保険会社から提示された示談金の額が妥当なのか判断がつかないで困っていました。増額が期待できることが分ったので、交渉をお願いしたいと思います。
適正な賠償が受けられ、納得感ある解決となるように、全力を尽くさせていただきます。気になることがあったらどのようなことでもご相談ください。
当事務所では、LINEにていつでも相談を受け付けております。
交通事故の経験豊富な弁護士が過去の裁判例などを踏まえて解決の見通しについてご説明させていただき、適正な賠償額となるよう交渉に当たります。まずはお気軽にご相談ください。
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