労災とは?どんなパターンがあるの?慰謝料請求事例まで完全解説

労災とは?どんなパターンがあるの?慰謝料請求事例まで完全解説
本記事の監修弁護士:菅原 啓人

本記事の監修弁護士:菅原 啓人

2021年1月弁護士登録(現在、東京弁護士会所属)。
都内の法律事務所にて、交通事故案件を中心に、労働事件、不貞、離婚事件等の一般民事事件を担当。
2024年10月ライトプレイス法律事務所に入所。
趣味は、野球観戦、映画鑑賞、旅行、スイーツ巡り等。

この記事のまとめ

労災にはさまざまなパターンがあり、大きく分けて業務災害通勤災害の2種類に分類されます。業務災害は仕事中に発生する事故や疾病であり、機械への巻き込まれ、転落、熱中症、精神疾患などが含まれます。通勤災害は通勤途中で起きる交通事故などが該当します。

また、第三者行為災害という特殊なケースもあり、業務災害・通勤災害を問わず、第三者の加害行為によって発生した場合には、加害者への損害賠償請求と労災給付の調整が必要となります。

労災保険では治療費や休業補償などが支給されますが、慰謝料は給付の対象外です。そのため、会社に安全配慮義務違反がある場合は、別途民事上の損害賠償請求が可能です。

一般的な慰謝料の相場としては、入通院で100~300万円程度、後遺障害がある場合は等級に応じて110~2800万円程度が参考となります(弁護士基準に基づく目安)。

労災認定を受けるには「業務遂行性」と「業務起因性」の両方が必要であり、事故状況や診断書などの証拠資料が重要です。複雑な事案や民事上の責任追及を検討する場合には、労災申請に詳しい社会保険労務士や、損害賠償に詳しい弁護士への相談も有効です。

目次

労災とは何か?基本的な定義と分類

労働災害(労災)とは、労働者が業務上または通勤に起因して負傷、疾病、障害、または死亡した場合をいいます。労災は大きく分けて、「業務災害(仕事中の災害)」と「通勤災害(通勤途中の災害)」に分類されます。

労災に該当するためには、「業務遂行性」(労働者が事業主の支配・管理下にあったこと)と「業務起因性」(当該業務により災害が発生したこと)の2つの要件を満たす必要があります。

労災保険は、労働者を1人でも雇用している場合、事業主に加入が義務付けられており、正社員だけでなくパート・アルバイト・日雇い労働者も原則として補償対象です。

業務災害のパターンと具体例

事故型の業務災害

最も典型的な労災パターンが事故型の業務災害です。これは工場や建設現場などで発生する直接的な事故により負傷するケースです。

事故類型典型例
機械による事故・製造機械への巻き込まれ事故
・プレス機械による挟まれ事故
・回転機械による巻き込み事故
転落・転倒事故・足場からの転落
・階段の踏み外し
・床の滑りによる転倒
重量物取り扱い事故・荷物の落下による負傷
・一時的に重量物を運搬しようとした際に発症した腰痛
・フォークリフトとの接触事故

疾病型の業務災害

近年増加傾向にあるのが疾病型の業務災害です。これは長期的な業務の影響により発症する疾病を指します。

熱中症

野外での長時間作業をともなう建設業や警備業、閉め切った室内で作業に従事する製造業や運送業などで多く発生し、労働基準法では「暑熱な場所における業務による熱中症」は業務上の疾病と規定されています。

腰痛

重量物を取り扱う建設業・製造業や、中腰姿勢で作業する介護職、長時間同じ姿勢で作業する運送業や事務職など、さまざまな業種で発生しており、業務上のものと判断されれば労災の対象となります。

精神疾患

過重労働、長時間労働、パワーハラスメントなど、仕事のストレスなどによる精神疾患についても、発病した精神疾患が業務上のものと認定されれば労災の対象となります。

通勤災害のパターン

通勤災害は通勤途中で発生する災害のことで、移動の経路を逸脱し、または中断した場合には、通勤災害とはならないとされています。

通勤災害の典型例
  • 通勤途中の交通事故
  • 駅の階段での転倒
  • 自転車での転倒事故
  • 雨天時の滑転による負傷

※ただし、通勤経路を外れた場合や私的な用事で寄り道をした場合は、原則として通勤災害として認められません。

なお、業務災害や通勤災害の労災認定基準については以下の記事でも解説しております。併せてお読みください。

第三者行為災害という特殊パターン

第三者行為災害は、労災保険の給付の原因である事故が、第三者の行為などによって生じたもので、労災保険の受給権者である被災労働者または遺族に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものです。

第三者行為災害の例
  • 営業中の交通事故(相手がいる場合)
  • 職場での第三者による暴行
  • 顧客からの暴力行為
  • 建設現場での他社作業員による事故

なお、第三者行為災害では、労災保険による給付と加害者(第三者)への損害賠償請求の両立が可能ですが、重複補償を防ぐために調整が行われます。

労災保険の給付内容と慰謝料の違い

労災保険で受けられる給付

労災保険では、災害の種類や労働者の状態に応じて、以下の給付が支給されます。

給付項目内容
療養補償給付治療費の全額を原則現物給付
休業補償給付休業4日目以降、賃金の約80%相当
障害補償給付後遺障害等級に応じた一時金または年金
遺族補償給付労働者が死亡した場合の遺族への給付
葬祭料葬儀費用の支給
傷病補償年金長期療養を要する重度傷病者への年金
介護補償給付重度後遺障害で介護が必要な場合

なお、これらの給付はすべて、労働者本人または遺族の生活の安定を目的とした制度的保障であり、精神的苦痛に対する「慰謝料」は含まれていません

慰謝料は労災保険の対象外

労災保険では慰謝料の支給は行われません。精神的苦痛や逸失利益など、法律上の損害賠償(民法709条等)を請求する場合は、以下のような相手に対して別途損害賠償請求を行う必要があります。

  • 会社(安全配慮義務違反、使用者責任)
  • 第三者(加害者)
  • 上司や同僚個人(ハラスメント等による人格権侵害)

慰謝料請求ができるパターンと条件

会社への慰謝料請求が可能な場合

労災の発生原因に会社の安全配慮義務違反や第三者の故意や過失による行為が認められる場合には、会社や第三者に対する損害賠償金として慰謝料を請求できます。

安全配慮義務違反の具体例
  • 安全設備の不備・未設置
  • 安全教育の実施不足
  • 危険な作業環境の放置
  • 過重労働の強要
  • 安全マニュアルの未整備

慰謝料の種類と相場

労災事故における慰謝料には、以下の3種類があります。金額は、裁判所で用いられる「赤い本」(日弁連交通事故相談センター東京支部)の基準(裁判基準)に基づく相場です。

1. 入通院慰謝料(傷害慰謝料)

入通院日数・期間に応じて算出されます。通院が長期になるほど増額されます。

例:入院1か月+通院6か月 → 約153万円

2. 後遺障害慰謝料

後遺障害には、1~14級の等級が定められており、1級から順に重いものとされ、等級に応じて裁判上確立した慰謝料の算定基準があります。

後遺障害等級の例

  • 1級(両目の失明等):2,800万円
  • 7級(片目の失明等):1,000万円
  • 14級(しびれなどが取れなくなった場合等):110万円

3. 死亡慰謝料

遺族構成や被害者の属性(一家の支柱か否か等)により変動します。

  • 一家の支柱と認められる場合:2,800万円
  • 配偶者・母親等:2,500万円
  • 単身者:2,000万円

慰謝料が増額されるパターン

慰謝料は原則として一定の相場に基づいて算定されますが、事案ごとの個別事情により相場を上回る金額が認められるケースもあります。特に、加害企業や加害者の行為が悪質であったり、被災者に特別な事情があったりする場合など、精神的苦痛がより大きいと評価される事情があると、慰謝料が増額される可能性があります。

  • 会社の故意または重大な過失(安全装置の未設置、違法な長時間労働の強要など)
  • 事故後の不誠実な対応(謝罪の拒否、責任逃れ、虚偽説明など)
  • 被災者の特別な事情(一家の支柱である、介護者である、未成年者である等)
  • 違法な業務が事故原因となった場合(資格者以外への危険作業指示など)
  • 他の損害(逸失利益等)が少額であり、全体の賠償額が低すぎる場合

これらの事情がある場合には、通常よりも高額な慰謝料が認められることがあります。慰謝料請求を検討する際には、事案に特有の増額要因が存在しないか、慎重に検討することが重要です。

労災認定から慰謝料請求までの流れ

STEP
労災申請と認定

まずは労災保険への申請を行い、労災認定を受けることが重要です。労災認定がなくても損害賠償請求(慰謝料請求)は可能ですが、労災認定があることで業務起因性が行政的に確認されたこととなり、民事訴訟においても有利な証拠として活用できます。そのため、まずは労災認定を受けることが望ましいとされています。

STEP
会社の責任の検討

労災認定を受けた後、会社に安全配慮義務違反があったかどうかを検討します。この段階では以下の点を調査します。

  • 安全対策の実施状況
  • 安全教育の有無
  • 過去の類似事故の有無
  • 労基署からの指導歴
STEP
損害額の算定

慰謝料以外の損害も含めて、総損害額を算定します。主に以下の項目をベースに算定をします。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料(該当する場合)
  • 逸失利益
  • 治療関係費
  • 休業損害
STEP
会社との交渉

算定した損害額をもとに、会社との交渉を開始します。労災保険給付との調整も必要になります。

STEP
法的手続き(必要に応じて)

交渉で解決しない場合は、労働審判や訴訟での解決を図ります。

労災を疑った場合の対応方法

自分やご家族の状況が労災なのでは…?と思った方は、以下のポイントに注意しながら対応してください。

初期対応のポイント

1. 医療機関での受診

仮に労災でなかったとしても、怪我などの疾病がある場合はまずは速やかに医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが重要です。
ここでの所見や診断が慰謝料や労災保険を申請するうえで重要となります。

2. 事故状況の記録

事故当時の状況はできる限り記録しておきましょう。特に以下の点についてできるだけ詳しく収集しておくようにしましょう。

  • 事故発生日時・場所
  • 事故の詳細な状況
  • 目撃者の有無
  • 写真撮影(可能な場合)

3. 会社への報告

会社への報告は法的義務ですが、記録として残る形で行うことが望ましいです。
上記の「事故状況の記録」をしたらその記録とともに会社へ報告を行いましょう。

また、上記のいずれのタイミングであっても、「会社が労災申請に協力しない」「後遺障害が残りそうな場合」「会社の安全配慮義務が守られていないと感じる」「慰謝料請求を検討している」といった事情の場合は、できる限り早期に弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ:労災に遭ったらまずは通院。わからないことは専門家に相談して方針を決めよう

労災にはさまざまなパターンがあり、それぞれに応じた適切な対応が必要です。労災保険からの給付だけでなく、会社に責任がある場合は慰謝料を含む損害賠償請求も可能です。

労災に遭ってしまった場合、以下のポイントに注意しましょう。

  1. 通院して治療を行う まずは健康を取り戻すことを最優先に。
  2. 早期の労災申請 ご自身またはご家族の状況が労災に該当すると考えたら申請を検討しましょう。
  3. 証拠の保全 事故状況や会社の対応を記録として残しましょう。
  4. 専門家への相談 複雑な法的判断が必要な場合は早期に相談をおすすめしています。

どんなパターンの労災であっても、まずは専門家に相談し、最適な解決策を見つけていくことをおすすめしています。

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