マッチングアプリで慰謝料請求?既婚者との知らぬ不倫トラブルの正しい対処法

マッチングアプリで慰謝料請求?既婚者との知らぬ不倫トラブルの正しい対処法

本記事の監修弁護士:浅尾 耕平

2010年12月弁護士登録(第一東京弁護士会)。大阪、東京に拠点を持つ法律事務所に所属。
労働、商事関係を中心に訟務活動を担当しつつ、国際カルテル事案、企業結合審査等競争法対応、総合商社、メーカー等の一般企業法務等に従事。
2015年から、国内大手調剤・ドラッグストアチェーン企業、及びAIソフトウェア事業会社のインハウスローヤーとして、法務・コーポレートガバナンス実務を企業内から経験。

2021年ライトプレイス法律事務所共同設立。

この記事のまとめ

マッチングアプリを利用中に既婚者との不倫トラブルに巻き込まれ、慰謝料請求を受けるケースが増加している問題について解説します。主に、既婚者が独身と偽って利用するケースや、知らずに関係を持ってしまうリスク、請求を受けた際の対応方法、法的な判断基準などを詳しく説明しています

実際に慰謝料請求があった場合には、請求を無視したり、逆に相手の言う通りに支払うなど、焦って対応してしまってはいけません。まずは冷静に事実関係を確認し、専門家である弁護士に相談して対応方針を検討するのが得策です。

目次

1.はじめに

1.はじめに

マッチングアプリで知り合った相手が実は既婚者だった…

その配偶者から突然慰謝料を請求された…!

近年、こうした【マッチングアプリ利用中の慰謝料請求トラブル】が急増しています。アプリの利用者層が広がるにつれて、既婚者が独身と偽って利用し、結果的に相手を不倫関係に巻き込んでしまうケースも後を絶ちません。

この記事では、「マッチングアプリで出会った相手との不倫トラブル」に関する法的なポイントや、実際に請求された際の正しい対応手順を、弁護士目線でわかりやすく解説します。


2. マッチングアプリ利用者の“落とし穴”とは?

マッチングアプリは、スマートフォンひとつで簡単に新たな出会いを楽しめる便利なツールです。しかしながら、その気軽さゆえに、以下のようなリスクも孕んでいます。

  • 既婚者が独身と偽って利用しているケースがある
  • 本人確認が不十分なアプリも存在する
  • 利用規約違反に気づかずトラブルに巻き込まれることがある

とくに「プロフィール上では独身」「結婚指輪もしていなかった」「本人がすでに離婚していると説明されていた」といった事情がある場合、慰謝料を請求された側は騙されたと感じ、大きな戸惑いを感じることでしょう。


3. 慰謝料請求は法的に認められるのか?

結論からいえば、不倫相手が既婚者であると知りながら、または知ることができたのに、交際していた」場合には、配偶者から慰謝料を請求される可能性があります

一方で、相手が独身であると偽っていて、疑うことができない状況だったなど、「既婚者であることを知らなかった」「知ることができなかった」と合理的に証明できれば、慰謝料請求が認められない可能性もあります。

慰謝料が認められない可能性があるケース

  • アプリプロフィールに「独身」と明記されていた
  • 既婚であることを隠し、指輪や家庭の話もしていなかった
  • 住居や職場などが独身者と矛盾しない環境だった
  • 自宅に行ったが単身赴任であったため家族の証跡が全くなかった

つまり、積極的に「騙されていた」という証拠が重要になるのです。

こちらは、以下の記事にて詳しく解説しておりますので、ぜひ併せてお読みください。


4. マッチングアプリでの不倫関係による慰謝料相場

マッチングアプリを通じた不倫でも、慰謝料の金額は通常の不倫と大きく変わりません。

ケース慰謝料相場
一度限りの関係・短期間の交際50万円〜100万円
継続的な関係・精神的苦痛が大きい200万円〜300万円
長期の関係・妊娠、出産、離婚原因などを伴う場合400万円〜500万円

※慰謝料額は交渉状況、証拠の有無、精神的苦痛の程度などにより上下します。

慰謝料の相場に関しては、以下の記事にてこちらも詳しく解説しています。

お金を受け取っていた場合でも慰謝料は否定されない

マッチングアプリを通じた関係では、お小遣いなどをもらって交際を行なっていた、ということもありえます。当事者間では、お金で割り切った関係であり、風俗店の利用と同じようなものなので、不倫にはならない、と考えている向きもあるかもしれません。

しかし、裁判例上では、金銭を介した関係であっても、不貞慰謝料は否定されません。また、不貞慰謝料を減額する要素にもならないと考えられているようです。この文脈においては、割り切った関係か、愛情に基づく関係かは、あまり重要ではないようです。


5. 慰謝料請求を受けたときに「絶対にやってはいけない対応」

5. 慰謝料請求を受けたときに「絶対にやってはいけない対応」

以下の対応は、法的リスクを拡大させる要因となりかねません。弁護士に相談せずおこなっては絶対にいけません。

  • 「知らなかったから関係ない」と請求を無視する
  • 怖くなってすぐに相手の言う通りの金額を払ってしまう
  • 感情的になって脅したり、名誉毀損行為に走る(SNS投稿など)
  • 弁護士を通さず自己判断で示談交渉を進める

慰謝料請求が届いた場合は、まず冷静になること、次に、頼りになる専門家の力を借りることが非常に重要です。拙速な対応は、その後の問題を大きくしてしまう恐れがあります。


6. 請求されたときの適切な対応フロー

マッチングアプリの出会いがきっかけで慰謝料請求を受けた場合、以下のステップで対応しましょう。

STEP
やり取りの証拠を保全する
  • マッチングアプリのプロフィール画面(特に「独身」表記)
  • LINE、メール、通話履歴などのやりとり
  • 相手が既婚であることを伏せていた証拠
  • 相手が謝罪した内容や既婚であると発言した録音・メッセージ
STEP
相手との接触を直ちにやめる
  • 会わない、連絡しない
  • SNS等での接触も避ける
STEP
弁護士に相談する
  • 自身の責任の有無を判断してもらう
  • 慰謝料の妥当性や減額交渉の可能性を検討する
STEP
示談交渉を慎重に行う
  • 弁護士を通じて行うのが原則
  • 文書に記録を残し、再請求やトラブルを防ぐ

求償のため、相手方の住所や連絡先は把握しておくべき

不倫してしまい、慰謝料請求を受けて、実際に支払うことになった場合、原則としてその50%は、不倫相手にも支払ってもらうよう要請することができます(求償権請求といいます。)。

マッチングアプリでであった相手の場合は、LINEやアプリ上のアカウント以上の連絡先を把握していないということも少なくありません。そのため、自分が慰謝料を支払った後に、いざ求償を求めようとしても、その連絡先がわからないということもありえます。そのような事態を避けるためにも、相手の配偶者から請求があったら、その状況を不倫相手に伝えるとともに、今後の対応のために備えて、改めて、氏名、住所、連絡先、勤務先等の基本的な情報を押さえておくことも重要です。


7. 慰謝料が減額・無効になるための主なポイント

  • 相手が独身であると誤信させたことの証拠がある
  • 不貞行為が一度きりであり、継続性がない
  • 精神的苦痛を与えていない(関係が公になっていないなど)
  • 相手配偶者が慰謝料請求を目的に故意に仕掛けたケース(悪意の誘導)

これらの要素を証拠とともに主張できれば、慰謝料の免責または大幅な減額が認められる可能性があります。


8. マッチングアプリ利用者が予防すべきポイント

トラブルに巻き込まれないためには、以下の点に注意することが重要です。

  • 相手の独身確認は会話の中でも慎重に
  • 生活環境の説明が不自然、曖昧、答えないなどで違和感を感じたら距離を取る
  • 独身と言っているのに、一度も家に呼んでくれない、友達に合わせてくれない、は要注意
  • 証拠が残らない「口約束」だけに頼らない
  • トラブルの際はすぐに弁護士へ相談

9. 実際に起きた裁判例に学ぶ「既婚と知らなかった」主張の行方

マッチングアプリ由来の不倫トラブルが裁判となった例では、「相手が既婚であると知らなかった」という主張がどこまで通用するかが重要な争点となります。

裁判例①:プロフィールに「独身」と記載があった事案

マッチングアプリで知り合った男性と交際し、その配偶者から慰謝料請求を受けた女性が、「相手のプロフィールに“独身”と記載されていた」「家庭の話を一切されなかった」などと主張

判決

慰謝料請求を棄却と裁判所が判断

ポイント

裁判所は、相手が独身であると誤信したことが「合理的である」と判断。SNSのスクリーンショットやLINE履歴などが信用され、女性側の責任は否定されました。

裁判例②:既婚者だと気づく余地があったとされた例

交際中に、相手から「家には帰れない」「週末は連絡が取れない」など、不自然な発言や行動があった場合

判決

慰謝料請求を認める判断

ポイント

相手から上記のような不自然な言動があった場合、裁判所は「既婚者であることを知り得た」と判断することがあります。

つまり、明確に騙されていたか、それとも“疑う余地があったかが大きな分かれ目になります。


10. マッチングアプリ側の責任は問える?サービス運営者の法的立場

多くの利用者が疑問に思うのが、「マッチングアプリの運営側にも責任はないのか?」という点です。

結論から言えば、現状の法制度ではマッチングアプリ側の法的責任を問うのは難しいのが実情です。

なぜアプリ運営者は責任を負わないのか?

  • 多くのアプリでは「プロフィール内容は本人の責任」として利用規約で明記されている
  • 登録時の本人確認も、身分証の提出のみで独身かどうかの証明までは行っていない
  • サービス提供者に「監視義務」までは課されていない

したがって、マッチングアプリを使う際には、運営者による監督や保証を過信しないことが重要です。


11. 未然にトラブルを防ぐ!具体的な自己防衛アクション7選

マッチングアプリ利用時に、不倫トラブルに巻き込まれないようにするための具体的なアクションを以下にまとめました。

✅ 自己防衛のためのチェックポイント

マッチングアプリで不倫トラブルに巻き込まれないために注意したいこと
  1. プロフィールをスクリーンショットで保存しておく(特に「独身」表記)
  2. 会話の中で自然に結婚歴や現在の生活状況を確認する
  3. 自宅に招かない・相手の自宅にも行かない(家庭環境の隠蔽を避ける)
  4. 休日や夜間の行動パターンを観察し、不自然な点がないか確認
  5. SNSの投稿やタグ付けから既婚の痕跡を探る
  6. プロフィールや会話内容に違和感を覚えたら、すぐに距離を置く
  7. 念のため、LINEや通話履歴などもバックアップしておく

特に「確認しておけばよかった…」と後から後悔するケースが非常に多いため、気になる点は曖昧にせず、慎重に確認しておくことが大切です。


12. よくある誤解Q&A|マッチングアプリ慰謝料請求に関する疑問

交際中に相手が既婚と判明した場合、こちらから慰謝料請求できる?

はい、可能性はあります。相手が意図的に独身と偽り、不貞関係に巻き込んだ場合、騙されて肉体関係に及んでしまったことを損害(貞操権侵害)として、損害賠償請求を行うことも考えられます。ただし、騙されていたことを明確に示す証拠が重要です。証拠が曖昧だと、むしろ自分が慰謝料請求を受けてしまうリスクもあるため、慎重な検討が必要です。

やり取りの履歴がすでに消えてしまった…。どうしたらいい?

LINEなどの履歴が消えた場合でも、iCloudやGoogleドライブにバックアップが残っていないか、復元できないか、を確認しましょう。また、スマホのスクリーンショットやメール履歴、相手のSNSなども証拠として利用できることがあります。

慰謝料請求書が届いたが、相手の名前すら知らなかった…

相手方の情報がほとんどなかった場合には、そもそも不貞の事実や婚姻関係の認識がなかったことを主張することで支払いを免れる可能性があります。焦って請求に応じたり、不用意に事実関係に回答してしまう前に、必ず弁護士に相談し、対応を検討するようにしたいところです。


13. 弁護士に依頼するメリットとは?専門家を通すことで得られる安心

慰謝料請求を受けた場合、最初から弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

弁護士に依頼するメリット内容
請求の妥当性を法的に判断してもらえる相手の主張が法的根拠に基づくかを見極められる
交渉窓口を一任できる精神的ストレスや直接のやり取りから解放される
適切な反論や主張ができる独身誤信の証拠をもとに、減額または無効の主張が可能
トラブルの長期化・再燃を防げる文書での記録・和解契約などを法的に整備可能

特に、相手が弁護士を代理人に立ててきた場合、こちらも対等な法的サポートを受けないと不利になる可能性があるため、早めの相談が肝心です。


14. まとめ|マッチングアプリを使うなら「法的リスク」も知っておこう

マッチングアプリは便利で身近な出会いの場ですが、その一方で、相手の素性が不確かであることから不倫トラブルに巻き込まれるリスクも存在します

  • 相手が既婚者だった場合、慰謝料を請求されることがある
  • 「知らなかった」ことを証明できる証拠が重要
  • 示談や訴訟の前には、必ず専門家に相談する
  • 被害者として損害賠償を主張できるケースもある
  • 最初からリスク回避の意識を持って利用することが大切

「まさか自分が…」という油断が、思わぬ法的トラブルを招くこともあります。正しい知識と冷静な対応、そして信頼できる弁護士に相談することで、自分の立場と人生をしっかり守っていきましょう。

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