
本記事の監修弁護士:浅尾 耕平
2010年12月弁護士登録(第一東京弁護士会)。大阪、東京に拠点を持つ法律事務所に所属。
労働、商事関係を中心に訟務活動を担当しつつ、国際カルテル事案、企業結合審査等競争法対応、総合商社、メーカー等の一般企業法務等に従事。
2015年から、国内大手調剤・ドラッグストアチェーン企業、及びAIソフトウェア事業会社のインハウスローヤーとして、法務・コーポレートガバナンス実務を企業内から経験。
2021年ライトプレイス法律事務所共同設立。
夫婦関係が破綻していると判断できる場合、破綻後の不貞行為に対しては慰謝料請求は認められません。これが不貞慰謝料のケースにおいて、破綻が常に問題となる理由です。しかし、実際には破綻の認定は非常に厳格です。
長期の別居、DVやモラハラ、離婚協議の開始など、複数の要素が破綻認定の判断材料となりますが、裁判所は慰謝料請求の否定に消極的で、同居中の夫婦関係についてはほぼ破綻を認めません。ただし、婚姻関係の実態や破綻の程度は、慰謝料額の算定に大きく影響します。 本記事では、実務上重要な「破綻」の判断基準と具体的事例を、わかりやすく説明していきます。
1.はじめに
既婚者の方と不貞関係に至ったとしても、すでにその夫婦関係が破綻していた場合には、不貞行為について慰謝料請求はできません。すでに夫婦関係が破綻しているのであれば、不貞行為によって被る損害がない、と考えられるためです。そのため、不倫慰謝料の請求の場面においては、不貞行為の時点で「夫婦関係が破綻していたか」が重大な問題になります。
しかし、一般の感覚で「もう夫婦関係は破綻している」と思えるような状況でも、それが法律上の「夫婦関係破綻」と認定されるとは限りません。
この記事では、夫婦関係破綻の法的定義と慰謝料請求への具体的な影響について詳しく解説します。慰謝料を請求する側・された側の両方に関係する重要なポイントをわかりやすく整理しました。
2.夫婦関係の破綻の定義

法律上の意味
「夫婦関係破綻」には法律上明確な定義はありません。一般的には「夫婦が婚姻関係を継続する意思を喪失し、修復が不可能な状態」と説明されています(細かい表現は裁判例や識者によって異なります。)。とはいえ、定義があっても、まだ明確ではないですね。具体的な事情に応じて、その都度判断される、というのが実態です。
判例で示される「破綻」の基準
裁判所が夫婦関係の破綻を認定するためには、以下のような事情が複合的に認められる必要があります。
- 長期の別居
- 相手方の暴力やモラハラ
- 一切の連絡・生活の断絶
- 離婚協議・調停中であること
- 外部との交際や新たなパートナーの存在
これらは「関係が修復不能なほど悪化している」ことを示す証拠となり得ます。
3.どのような状況で「夫婦関係破綻」が認定される?
以下のようなケースでは、裁判所が夫婦関係の破綻を肯定される可能性があります。
① 長期間の別居状態
一般的に、数年間の別居が継続している場合は、婚姻関係の実態が失われているとみなされやすいです。ただし、単なる物理的な別居ではなく、精神的・経済的交流がないことも重要な判断材料です。
② DV・モラハラ・深刻な対立
家庭内暴力や精神的虐待が繰り返されている場合、たとえ同居していても「破綻している」と判断されることがあります。裁判所は、被害者の安全や精神的安定が確保できない婚姻関係を継続不能とみなします。
③ 離婚手続きの開始
離婚協議・調停・訴訟に入っていること自体が、婚姻関係の破綻を裏付ける証拠になります。とくに調停段階まで進んでいる場合は、婚姻継続の意思が明確に失われていると評価される可能性が高いです。
4.夫婦関係破綻の影響(責任の否定、または減額)
法律上の「不貞行為」とは、配偶者以外の第三者と肉体関係を持つことを指します。デートやメールのやり取りだけでは不貞行為と認められないことが多く、慰謝料請求の対象にはなりません。
不貞行為が認められれば、原則として不貞相手または不貞をした配偶者に対する慰謝料請求が認められますが、不貞行為の前に婚姻関係が実質的に破綻していた場合、慰謝料請求が認められません。また、破綻とまでは認められなかったとしても、破綻に近い状況にあったとされれば、慰謝料額が減額されることがあります。
なお、不貞行為の慰謝料の相場については以下の記事も併せてお読みください。

5.慰謝料請求で「夫婦関係破綻」が争点になる具体例
ケース①:長期別居中に不貞行為が発覚
相手側が「すでに破綻していたため慰謝料は発生しない」と主張したものの、別居中も生活費を送金し、再同居の可能性を探っていた事実が認められ、破綻とは判断されず、慰謝料請求が認容された例もあります。
ケース②:離婚を予定しているとの説明を信じていたが、結局離婚しなかった事例
このようなケースは非常によくあるのが実情で、一般的には、いくら男性の言葉を信じていたとしても破綻は認められず、不貞相手の責任は否定されない、という判断になります。
ケース③:離婚調停中の不貞行為
調停中に不貞行為が発覚した場合、裁判所は婚姻関係の破綻時期を厳密に検討します。
不貞行為が原因で破綻に至ったと評価される可能性が高く、慰謝料請求が認められることがあります。
すでに破綻していると判断した事例も存在します。
6.破綻の立証は難しい?立証責任は誰にある?
立証責任は加害者側にある
通常、慰謝料請求を受けた側(加害配偶者や不貞相手)が「すでに夫婦関係は破綻していた」と主張する場合、その立証責任は主張する側にあります。
「破綻」の判断は裁判所の総合評価
以下のような証拠が、夫婦関係破綻の立証に役立つことがあります。
- 別居の期間と経緯を示す資料(住民票、LINE、日記など)
- 離婚協議の記録や調停申立書
- 配偶者との連絡断絶・経済的自立の証拠
- 精神的虐待やDVの証拠(診断書、録音等)
7.破綻が争点になる裁判例の傾向とは?

実際に慰謝料請求が争われた裁判では、「夫婦関係が破綻していたか否か」が最大の争点となることが少なくありません。ここでは、近年の裁判例に見られる傾向を紹介します。
判例の傾向①:別居していても直ちに破綻ではない
たとえば、同居を解消していたとしても、以下のような事情があれば、裁判所は「破綻していない」と判断する傾向にあります。
- 別居中も定期的に連絡を取り合っていた
- 生活費や養育費を支払い続けていた
- 一時的な感情的対立にすぎなかった
つまり、「物理的に住んでいない」ことだけでは不十分であり、夫婦の信頼関係が完全に失われた状態かどうかが重視されます。
判例の傾向②:不貞行為が夫婦関係を破綻させたと判断される例も多い
逆に、不貞行為が発覚する前に離婚協議が進んでいたとしても、それがあくまで「話し合いの段階」に過ぎなければ、破綻の主張が認められない可能性があります。
特に以下のような状況では、不貞が破綻の直接的原因とされる傾向があります。
- 調停申し立ての直前、もしくは調停と並行して不貞が行われていた
- 不貞相手と同居・再婚の準備をしていた
- 不貞が発覚したことで離婚の意思が決定的になった
裁判所は、形式的な状況だけでなく、「不貞行為が婚姻に与えた実質的影響」を重視して判断しています。
8.実際には、ほとんど「破綻」は認められない。裁判所は不倫に厳しい
裁判例の傾向を踏まえると、実際のところ、婚姻関係がある夫婦の関係が破綻している、と認定されることは非常に珍しいと言えます。ほぼ離婚しているのと実質的に変わらず、ごく形式的に婚姻関係が継続している、といった状態で、かつその客観的な証拠がはっきり残っている、という場合にのみ、初めて破綻を認定するというのが実情です。理論的には、同居していても破綻はあり得るのですが、実際上、同居していればまず破綻は認められません(裁判所はそれ以上に詳細に考えてくれません。)。
裁判所は、破綻を理由として慰謝料請求を否定することには非常に消極的です。結果的に、不貞行為が認定できる場合には、慰謝料請求を認めないという判断はほとんどしません。
しかし、不貞行為前後の婚姻関係の状況は、慰謝料が認められたとしても、その金額には大きな影響があります。その意味では、破綻に当たるかどうかにかかる事実関係の検討と証拠の収集はなお重要な意味があります。
9.弁護士に相談するメリットとタイミング
「夫婦関係が破綻していたかどうか」は、当事者同士の主観ではなく、客観的な証拠に基づき法的に判断されます。当事者がすでに破綻している、と思っていても、実際の法的判断とは異なる場合も多いです。そのため、夫婦関係の破綻が問題になるような、不貞問題に巻き込まれてしまったら、早い段階で専門家に相談することが非常に有効です。
弁護士に相談するメリット
- 婚姻関係の実態を法的に評価してもらえる
- 不貞行為の証拠が有効かを判断してもらえる
- 慰謝料の相場や請求可能性を把握できる
- 裁判になった場合のリスクを事前に知ることができる
また、感情的になりがちな状況の中で、冷静かつ客観的な視点を提供してもらえるのも、弁護士に相談する大きなメリットです。
10.まとめ|夫婦関係破綻は慰謝料請求の重要な鍵
裁判実務において「破綻」の認定は非常に厳格で、裁判所は慰謝料請求を否定することに消極的です。不貞行為が認められれば、ほとんどの場合で慰謝料請求が認められます。しかし、婚姻関係前後の夫婦関係の状態は、慰謝料請求の金額判断の要素として考慮されることになります。
法的な観点から適切に「破綻」なのかどうか、婚姻関係の実態を評価するためには、専門家である弁護士への相談が必要です。弊所では、LINEで簡単・すぐに・いつまでも無料で弁護士に相談ができます。悩んでいたら、まずはご相談ください。