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暮らしのお悩みに役立つ弁護士コラム

本記事の監修弁護士:
菅原 啓人
2021年1月弁護士登録(現在、東京弁護士会所属)。
都内の法律事務所にて、交通事故案件を中心に、労働事件、不貞、離婚事件等の一般民事事件を担当。
2024年10月ライトプレイス法律事務所に入所。
趣味は、野球観戦、映画鑑賞、旅行、スイーツ巡り等。
この記事のまとめ
労災にはさまざまなパターンがあり、大きく分けて業務災害と通勤災害の2種類に分類されます。業務災害は仕事中に発生する事故や疾病であり、機械への巻き込まれ、転落、熱中症、精神疾患などが含まれます。通勤災害は通勤途中で起きる交通事故などが該当します。
また、第三者行為災害という特殊なケースもあり、業務災害・通勤災害を問わず、第三者の加害行為によって発生した場合には、加害者への損害賠償請求と労災給付の調整が必要となります。
労災保険では治療費や休業補償などが支給されますが、慰謝料は給付の対象外です。そのため、会社に安全配慮義務違反がある場合は、別途民事上の損害賠償請求が可能です。
一般的な慰謝料の相場としては、入通院で100~300万円程度、後遺障害がある場合は等級に応じて110~2800万円程度が参考となります(弁護士基準に基づく目安)。
労災認定を受けるには「業務遂行性」と「業務起因性」の両方が必要であり、事故状況や診断書などの証拠資料が重要です。複雑な事案や民事上の責任追及を検討する場合には、労災申請に詳しい社会保険労務士や、損害賠償に詳しい弁護士への相談も有効です。
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