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労災認定基準とは何か
労災認定基準とは、労働者が業務上や通勤中に負った負傷、疾病、障害、死亡について、厚生労働省が定め、労働基準監督署などが労災保険給付の可否を判断するための統一的な基準です。
参考リンク:労災補償|厚生労働省
労災認定は単に事故が起きたからといって自動的に認められるものではなく、労災保険制度の公正性と適正性を確保するため、厚生労働省が詳細な認定基準を設けています。この基準に基づき、個別事案について適正に判断がなされ、該当する場合にのみ、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付などが支給されます。
労災認定基準の特徴として、医学的知見をはじめ、業務との因果関係や社会通念に照らした客観的な判断基準が設けられている点が挙げられます。近年では働き方の多様化や職場環境の変化に応じて基準の見直しも行われており、2020年には精神障害の認定基準にパワーハラスメントの項目が追加され、2021年には脳・心臓 疾患の認定基準が約20年ぶりに改正されました。
業務災害の労災認定基準
業務災害として労災認定を受けるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」という2つの基本要件を満たす必要があります。
業務遂行性の判断基準
業務遂行性とは、労働者が事業主の支配・管理下にある状況で災害が発生したことを意味します。具体的には以下のような状況が該当します。
就業時間中に事業場内で業務に従事している時
事業場施設内でトイレや休憩などの生理的行為を行っている時
出張先や外回り営業中などの業務遂行時
会社主催の歓送迎会や社員旅行などについて、業務との関連性が強く、参加が実質的に義務付けられている等、実質的に業務の延長と認められる場合
ただし、就業時間中であっても私的行為による災害は業務遂行性が否定される場合があります。例えば、昼休み中の私用外出での事故は労災認定されない可能性があります。
業務起因性の判断基準
業務起因性とは、災害と業務との間に相当因果関係があることを指します。すなわち、労働者が事業主の支配・管理下で従事する業務に内在する危険が、通常の経験則に照らして現実に災害として現れたといえる場合、業務起因性が認められます。
業務起因性の判断では、以下の要素が考慮されます。
業務に内在する危険性の程度
災害発生の予見可能性
業務と災害発生との時間的・場所的近接性
災害発生に至る経緯の合理性
例えば、機械への巻き込まれや高所作業中の転落



