不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された時の対応方法

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された時の対応方法

本記事の監修弁護士:鈴木 実乃里

2022年12月弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。
都内の弁護士事務所に勤務し、B型肝炎訴訟等被害者救済を目的とした損害賠償実務等に従事。
2025年12月、ライトプレイス法律事務所に入所。
不貞事件、交通事故案件を担当。趣味はお笑い鑑賞。

この記事のまとめ

不倫相手の配偶者から慰謝料請求の通知が届いたとき、多くの方がパニックになり、どう対応すべきか分からなくなります。しかし、請求額についてそのまま支払義務が生じるわけではなく、適切な対応により減額できる可能性があります。

まず確認すべきは、請求者が誰か、請求額はいくらか、請求者がどんな証拠を持っているかの3点です。不倫慰謝料が成立するには、肉体関係の存在、相手が既婚者であることの認識が必要で、相手が独身だと騙されていた場合や、既に婚姻関係が破綻していた場合は減額や免責の可能性があります。

慰謝料の相場は50万円から300万円程度ですが、個別事情により大きく変動します。絶対に避けるべきは、通知を無視すること、不用意に念書にサインすること、感情的に反応することです。冷静に内容を確認し、早期に弁護士へ相談することで、適正な金額での解決を目指すことができます。

目次

はじめに

「突然、内容証明郵便で「不倫慰謝料として300万円を請求します」という通知が届いた」

「既婚者と知らずに不倫してしまっていて、急に慰謝料を請求されて戸惑っている」

など、交際相手に配偶者がいて、急に慰謝料を請求されたとき、突然のことに動揺し、どう対応してよいかわからなくなるかもしれません。

この記事では、そんな慰謝料を請求された場合(被請求側)の初期対応についてできるだけ丁寧に解説しています。

まずは慌てず、この記事をお読みいただいたうえで次のアクションを検討しましょう。一人で抱え込まず、正しい知識を持つことで、あなたの不安を少しでも軽くできればと思います。

慰謝料請求通知が来たらまず確認すべき5つのポイント

内容証明郵便や通知書が届いたら、まずは以下の5つのポイントを確認してください。

1. 請求者は誰か

通知の差出人を確認しましょう。以下のパターンがあります。

相手の配偶者本人からの請求の場合

慰謝料の相場を知らないまま、感情的に高額な請求をしているケースが多くあります。交渉の余地は大きいですが、感情的なやり取りになりやすい側面もあります。

弁護士からの請求の場合

相手が本気で訴訟などの法的措置を検討している場合があります。一方で、弁護士が介入している場合は、法的な相場に基づいた交渉が期待できます。弁護士は訴訟を見据えて内容証明を送付していることも多いため、無視すると次のステップとして訴訟を提起される可能性が高まります

行政書士が作成した場合

行政書士は書面作成のみを行い、実際の交渉は本人が行うケースです。

2. 請求額はいくらか

請求書に記載されている金額を確認します。200万円、300万円、あるいはそれ以上の金額が記載されていることもありますが、これはあくまで「相手の希望額」であり、法的に認められる金額とは限りません。

実際の慰謝料相場は、50万円から300万円程度です。相手夫婦が離婚しない場合は、さらに低額になる傾向があります。つまり、多くのケースで請求額は相場よりも高く設定されることが多いのです。

もちろん、減額交渉を見込んで、あえて高めの金額を請求しているケースも少なくありません。そのため、請求額をそのまま鵜呑みにする必要はないのです。

なお、慰謝料相場に関しては以下の記事もご参考ください。

3. どのような証拠を持っているか

通知書の記載内容から、相手がどの程度の証拠を持っているかを推測します。

具体的な日時・場所が記載されている場合、ホテルの出入りを撮影した写真や動画、GPSによる位置情報、探偵による調査報告書などの不貞を証明できる証拠を確保されている可能性も高いといえます。LINEやメールのやり取り、通話履歴、配偶者の自白なども証拠として使われます。

一方で、「〇〇さんと不倫関係にある」という抽象的な記載のみの場合、肉体関係を証明する決定的な証拠がない可能性もあります。この場合、慰謝料の減額や、場合によっては請求自体を退ける余地があると考えられます。

4. 請求の法的根拠は何か

通知書には、通常、不貞行為があったこと、それにより精神的苦痛を受けたことなどが記載されています。法的には、民法709条(不法行為)や民法710条(財産以外の損害の賠償)が根拠となります。

しかし、不倫による慰謝料請求が認められるためには、後述する3つの要件を満たす必要があります。これらの要件を満たしていない場合、支払う義務がない、または減額できる可能性があります。

5. 回答期限はいつか

多くの通知書には「〇日以内に回答してください」という期限が記載されています。この期限は法的な強制力があるものではありませんが、完全に無視するのは得策ではありません。

期限に間に合わない場合は、「回答を検討する時間が必要です」と連絡を入れておくことで、相手に誠意を示すことができます。焦って不利な内容で合意してしまうよりも、じっくり検討する時間を取ることが重要です。

不倫による慰謝料請求が成立する法的要件

そもそも、不倫による慰謝料はどのような場合に支払う義務が生じるのでしょうか。法的には、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

要件1:不貞行為の存在

不貞行為とは、法律上「配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと」を指します。つまり、性行為またはそれに準ずる行為が必要です。

最高裁判所は、不貞行為について「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と定義しています。単にデートをしたり、食事をしたり、キスをしたりするだけでは、原則として不貞行為には該当しません

ただし、別の判例では、継続的な肉体関係がなくても、婚姻共同生活の平和を侵害する行為があれば不法行為が成立するとしたケースもあります。(ただし、肉体関係がある場合と比較して、慰謝料額は大幅に低くなる傾向にあります。) もし肉体関係がなかった場合、その旨を明確に主張することで、慰謝料額の大幅な減額や請求自体の否定が可能です。相手が肉体関係を証明できなければ、不貞行為の存在を否定できます。

以下の記事は、肉体関係がない場合の慰謝料請求について解説しています。併せてお読みください。

要件2:故意または過失

不倫慰謝料が成立するには、相手が既婚者であることを知っていた(故意)、または知ることができた(過失)ことが必要です。

判例では、「責任を認めるためには、交際することがいまだ破綻していない婚姻関係を侵害することを認識し、または認識しなかったことに過失があると認められることを要する」としています。

故意・過失がないと判断され得るケース
  • 相手が独身だと嘘をつき、結婚指輪も外していた
  • 出会った場所が独身者向けのマッチングアプリだった
  • 相手が「離婚した」「離婚調停中」と説明していた

このようなケースでは、相手が既婚者だと知らなかったことに過失がないと認められる可能性があります。 相手が独身だと信じるに足る具体的な事実があったかどうかが重要です。単に「聞いていなかった」だけでは不十分で、「積極的に独身だと騙された」「調べても結婚している事実が分からなかった」という事情が必要です。

要件3:婚姻関係が破綻していないこと

正確には明文上の要件ではありませんが、不倫が始まった時点で、既に相手夫婦の婚姻関係が破綻していた場合、慰謝料請求は認められないか、大幅に減額されるという意味で、実質的に要件と同等とみることができます。

婚姻関係破綻とは
  • 既に長期間別居しており、生計も別で、夫婦間の交流がない
  • 夫婦関係を継続させられないほどの深刻な家庭内暴力や精神的虐待が繰り返されている
  • 離婚調停、訴訟など既に具体的な離婚の手続に入っている

判例によれば、婚姻関係の破綻とは「夫婦としての実質を失い、回復の見込みがない状態」を指します。具体的には例えば以下のような状況では、夫婦関係の破綻が肯定される可能性が相当程度あります。

婚姻関係の破綻に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。

慰謝料を減額できる可能性があるケース

法的要件を満たしていても、以下のような事情がある場合、慰謝料の減額を主張できる可能性があります。

1. 相手に積極的に騙された場合

既婚者であることを隠され、独身だと信じて交際していた場合、慰謝料が大幅に減額される可能性があります。

判例でも、相手が「バツイチ」だと説明していたケースなど、相手が独身だと装っていた事情が減額の理由とされたものがあります。

2. 不倫期間が短い・回数が少ない場合

不倫期間が短く、肉体関係の回数が少ない場合、慰謝料は低額になる傾向があります。

3. 相手夫婦が離婚していない場合

相手夫婦が離婚せずに婚姻関係を継続している場合、離婚した場合に比して慰謝料は低額になります。夫婦関係を破綻させた程度が小さいと評価されるためです。

一般的に、離婚していない場合の相場は50万円から150万円程度とされています。

4. 既に関係を解消し、謝罪している場合

不倫関係を発覚後すぐに解消し、誠実に謝罪している場合、慰謝料の減額事由となり得ます。

判例でも、関係を解消し、真摯に謝罪したケースで、当該事実が慰謝料の減額事由として考慮されたものもあります。

5. 支払能力が限られている場合

収入や資産が少なく、高額な慰謝料の支払いが困難な場合、減額や分割払いが認められることがあります。

ただし、これは相手が同意すれば、という条件付きです。裁判では支払能力が乏しいだけで減額されるわけではありませんが、示談交渉の段階では現実的な支払能力を示すことで減額につながる可能性があります。

6. 相手配偶者からの不当な言動があった場合

慰謝料請求の過程で、相手配偶者から脅迫や侮辱、執拗な嫌がらせなどがあった場合、慰謝料の減額事由となることがあります。このような事情がある場合は、証拠を残しておくことが重要です。

7. 相手から積極的にアプローチされた場合

交際のきっかけが相手からの積極的なアプローチだった場合、やや減額される可能性があります。

避けるべき3つの対応

慰謝料請求を受けた時、以下の対応は避けるべきです。これらの対応により、状況がさらに悪化する可能性があります。

1. 通知を無視する

「怖いから」「考えたくないから」と通知を放置するのは、特に相手が弁護士を立てている場合、最悪の対応です。

内容証明郵便を無視すると、相手は「話し合いの意思がない」と判断し、次のステップとして訴訟を提起する可能性が高まります。裁判になれば、時間も費用も嵩み、精神的な負担も大きくなります。

また、訴状(裁判所からの書類)を無視すると、あなたの言い分が一切考慮されないまま判決が下される「欠席判決」となる恐れがあります。この場合は通常、非常に不利な結果を招きます。

さらに、内容証明郵便を受け取らずに郵便局での保管期限が過ぎると、差出人に返送されます。これは受取拒否と同じ意味を持ち、相手の感情をさらに逆なでする結果となりかねません。

正しい対応方法

回答期限までに詳細な返答ができない場合でも、「内容を確認しました。回答に時間をいただきたい」という旨の簡単な連絡を入れることで、誠意を示すことができます。

内容証明郵便の通知に関しては以下の記事で解説しています。

2. 念書や合意書にサインする

相手から直接会うことを求められ、その場で念書や合意書へのサインを迫られることがあります。しかし、内容をよく理解しないまま、あるいは恐怖や動揺の中でサインしてしまうのは非常に危険です。

念書が無効になる可能性がある場合
  • 脅迫や強要の下で署名させられた
  • 内容を理解する時間が与えられなかった
  • 相場から著しくかけ離れた金額だった
  • 弁護士に相談する機会を奪われた

しかし、一度署名してしまうと、それが無効であることを証明するのは容易ではありません。そのため、その場でサインすることは絶対に避けるべきです。

正しい対応

「弁護士に相談してから回答します」「内容を検討する時間をください」と伝え、その場での署名は断りましょう。相手が強く迫ってきても、冷静に断る勇気が必要です。

念書・誓約書については以下の記事もご参考ください。

3. 感情的に反応する

慰謝料請求を受けると、「そちらこそ夫婦関係が破綻していたじゃないか」「騙されたのは私の方だ」と感情的になってしまうことがあります。

しかし、感情的な言い争いは事態を悪化させるだけです。相手の怒りをさらに煽り、示談での解決が困難になります。また、あなたの発言が後に裁判で不利な証拠として使われる可能性もあります。

特に、SNSやLINEでの不適切な発言には注意が必要です。「そんな金額払えるわけない」「裁判でも何でもすればいい」といった発言は、反省していない、誠意がないと受け取られ、相手の態度を硬化させることもあります。

正しい対応

どんなに理不尽に感じても、冷静さを保つことが重要です。「ご連絡ありがとうございます。内容を確認の上、適切に対応させていただきます」というように、落ち着いた対応を心がけましょう。

適切な初動対応の6ステップ

では、慰謝料請求を受けたら、具体的にどう対応すべきでしょうか。以下の手順で進めることをお勧めします。

STEP
通知の内容を詳しく確認する

まずは、通知の内容を一つひとつ丁寧に確認します。前述の「まず確認すべき5つのポイント」を参考に、以下を整理しましょう。

  • 請求者は誰か(本人か弁護士か)
  • 請求額はいくらか
  • どのような事実関係が記載されているか
  • 証拠として何が提示されているか
  • 回答期限はいつか
  • 連絡先はどこか

記載内容に事実と異なる点がないかも、しっかり確認してください。

STEP
証拠や事実関係を整理する

自分の側でも、以下の点を整理しておきましょう。

  • いつから、どのような関係だったか
  • 肉体関係がある場合はその有無、回数、期間
  • 相手が既婚者だと知ったのはいつか
  • 相手からどのような説明を受けていたか
  • やり取りのメールやLINEの記録
  • 出会った経緯や場所

これらの情報は、後の交渉や場合によっては裁判で重要な証拠となります。メールやLINEのやり取

STEP
すぐに弁護士に相談する

できるだけ早く、弁護士に相談することを強くお勧めします。初回相談は無料という法律事務所も多くあります。

弁護士に相談することで、以下のメリットがあります。

  • 請求額が妥当かどうかの判断
  • 減額の可能性があるかの見極め
  • 具体的な対応方法のアドバイス
  • 相手との交渉の代理
  • 精神的な負担の軽減

特に、相手に弁護士がついている場合、あなたも弁護士に依頼することで対等な交渉が可能になります。

STEP
回答する(または回答期限の延長を求める)

弁護士と相談の上、適切な回答を行います。回答期限までに詳細な返答ができない場合は、以下のような内容で期限の延長を求めることができます。

「ご連絡いただいた件につきまして、内容を確認いたしました。適切に対応するため、弁護士に相談の上、改めてご回答させていただきたく存じます。回答までに〇週間程度お時間をいただけますでしょうか」

このような対応により、誠意を示しつつ、冷静に検討する時間を確保できます。

STEP
示談交渉を進める

弁護士を通じて、または自分で、示談交渉を進めます。交渉のポイントは以下の通りです。

減額交渉のポイント

  • 不貞行為を認める場合、支払いの意思はあることを示す
  • ただし、相場を大きく超える金額には応じられないことを伝える
  • 減額の根拠となる事情を整理して主張する
  • 分割払いの提案も検討する
  • 誠実な謝罪の態度を示す

示談書の作成

金額で合意ができたら、必ず書面で示談書を作成します。示談書には以下の内容を含めることが重要です。

示談書に含める内容
  • 慰謝料の金額
  • 支払方法(一括か分割か)
  • 支払期限
  • 二度と接触しないという約束
  • 口外禁止条項(第三者に話さないという約束)
  • 清算条項(これで全ての問題が解決したという確認)

口約束だけで済ませると、後でトラブルになる可能性があります。

STEP
合意内容を確実に履行する

示談が成立したら、合意内容を確実に履行しましょう。支払いを約束したら、期限までに必ず支払います。分割払いの場合も、遅れることなく毎月の支払いを行うことが重要です。

支払いが遅れると、裁判を起こされる可能性があります。また、遅延損害金が発生することもあります。

弁護士への相談を検討すべきタイミング

不倫慰謝料の問題では、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。特に以下のような場合は、必ず弁護士に相談すべきです。

1. 相手に弁護士がついている場合

相手が弁護士を立てている場合、弁護士に依頼しないと、交渉で不利になる可能性が高くなります。法的な知識や交渉の経験で大きな差があるためです。弁護士同士の交渉であれば、法的な相場に基づいた適正な解決が期待できます。

2. 請求額が相場を大きく超えている場合

300万円以上の高額請求を受けた場合や、相場の2倍以上の金額を請求された場合は、弁護士のサポートが必要です。適切な減額交渉を行うには、法的な知識と交渉スキルが不可欠です。

3. 事実関係に争いがある場合

肉体関係がなかった、相手が独身だと騙されていた、既に婚姻関係が破綻していたなど、事実関係に争いがある場合は、法的な主張立証が必要になります。

このような複雑なケースでは、弁護士の専門的なアドバイスが重要です。

4. 支払能力に問題がある場合

請求額の支払いが経済的に困難な場合、弁護士を通じて分割払いの交渉や減額交渉を行うことで、現実的な解決が可能になることがあります。

5. 家族にバレずに解決したい場合

不倫の事実を家族に知られたくない場合、弁護士に依頼すれば、その後の連絡は弁護士宛てに届くようになります。これにより、自宅に内容証明郵便や訴状が届くリスクを減らすことができます。

6. 精神的に追い詰められている場合

慰謝料請求を受けることは、大きなストレスです。不安や恐怖で日常生活に支障をきたしている場合、弁護士に依頼することで、精神的な負担を大きく軽減できます。

すべての対応を弁護士に任せることができるため、あなた自身は相手と直接やり取りする必要がなくなります。

よくある質問

請求された金額をそのまま払わなければいけませんか?

いいえ、請求額は相手の希望であり、必ずしもその金額を払う義務はありません。法的な相場や個別の事情に基づいて、減額交渉が可能です。実際、多くのケースで当初請求額よりも低い金額で示談が成立しています。

無視し続けたらどうなりますか?

最悪の場合、裁判を起こされ、訴状が自宅に届きます。裁判になると、時間も費用もかかり、精神的な負担も大きくなります。また、判決で慰謝料の支払いが命じられた場合、給与や預金の差し押さえを受ける可能性もあります。無視することは絶対に避けるべきです。

本当に肉体関係がなかった場合はどうすればいいですか?

肉体関係がなかったことを明確に主張し、証拠があればそれを示します。単なるデートや食事だけでは、原則として不貞行為とは認められません。ただし、相手がどのような証拠を持っているかも確認する必要があるため、弁護士に相談することをお勧めします。

分割払いは可能ですか?

一括での支払いが困難な場合、交渉により分割払いが認められることがあります。ただし、これは相手が同意した場合に限られます。分割払いを希望する場合は、具体的な支払計画を提示することが重要です。

家族にバレずに解決できますか?

弁護士に依頼すれば、その後の連絡は弁護士宛てに届くようになるため、自宅に書類が届くリスクを減らせます。ただし、裁判になった場合の訴状は自宅に届く可能性があるため、裁判になる前に示談で解決することが重要です。

相手が「会社に言う」と脅してきたらどうすればいいですか?

会社への連絡を示唆して慰謝料を請求することは、脅迫に該当する可能性があります。このような不当な要求があった場合は、証拠を残した上で、弁護士に相談してください。適切に対応することで、相手の不当な要求を退けることができます。

まとめ – 一人で抱え込まず、適切な対応を

この記事でお伝えした重要なポイントをまとめると以下の通りです。

すぐに確認すべきこと

  • 請求者は誰か、請求額はいくらか
  • どのような証拠があるか
  • 請求の要件を満たしているか

減額の可能性があるケース

  • 相手に騙されていた
  • 不倫期間が短い、回数が少ない
  • 相手夫婦が離婚していない
  • 既に関係を解消し謝罪している

絶対に避けるべき対応

  • 通知を無視する
  • 不用意に念書等にサインする
  • 感情的に反応する

適切な対応

  • 冷静に内容を確認する
  • できるだけ早く弁護士に相談する
  • 誠実な態度で交渉に臨む

当事務所では、不倫・不貞の慰謝料問題に精通した弁護士が、あなたの状況に応じた最適な解決策をご案内します。LINEでのご相談は無料なので、お気軽にご相談ください。

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