遺言(ゆいごん・いごん)とは?遺言の法的効力・作り方・注意点を弁護士がやさしく解説

遺言(ゆいごん・いごん)とは?遺言の法的効力・作り方・注意点を弁護士がやさしく解説
本記事の監修弁護士:大平 修司

本記事の監修弁護士:大平 修司

2010年12月弁護士登録。都内の事務所に勤務し、金融規制対応その他の企業法務や多くの訴訟・紛争対応に従事。
2016年4月に株式会社TBSテレビ入社。テレビ、インターネット配信、映画、スポーツ、eスポーツなど幅広いエンタテインメントについて、契約法務や訴訟・紛争対応や、インターネットビジネス、パーソナルデータの取扱いに関する業務等を担当。

2021年ライトプレイス法律事務所共同設立。

この記事のまとめ

「自分が亡くなった後、家族に迷惑をかけたくない」「相続で争いが起きないようにしたい」——そう考えたときに有効なのが「遺言」です。 ただ、遺言には決まったルールがあり、それを守らなければ効力を持ちません。

この記事では、遺言書の種類や作成方法、そして実際にどのような効力があるのかを分かりやすく解説します。

ちなみに、一般用語としては「遺言」は「ゆいごん」と読みますが、法律的な文脈で「遺言」について話すときは「いごん」と読みます。とはいえ、弁護士も依頼者のみなさまがどちらを使われても気にしないので、呼びやすいように呼んでください。

目次

1.遺言にできること

遺言は、法定相続分に縛られず、自分の意思を尊重した相続を可能にする有効な手段です。たとえば、相続人間の関係性に配慮して特定の人に多く財産を残したり、日頃から世話をしてくれていた子や親族に対して感謝の気持ちを形にすることができます。

遺言がない場合、相続財産は基本的に法律で定められる割合(法定相続分)で相続人に分割されます。しかし、遺言書には、たとえば以下のような内容を記載できます。これにより法律とは異なる相続を実現することができます。

  • 財産を誰にどのように分けるか
  • 特定の人に遺産を多く残したい
  • 相続人以外(例えば内縁の配偶者など)に財産を渡したい

など

法定相続分とは異なる内容であっても、遺言書があれば原則としてその意思が尊重されます。このように、遺言には、自分の死後に大切な自分の財産をどのように引き継いでもらうかを遺族等に伝え、実現する効果があります。また、遺言を残すことにより相続人間の紛争を防ぐこともできます。

また、中小企業や個人事業主など事業を営んでいる方の場合は、遺言書によって事業承継の方向性を明示することで、後継者争いの防止や事業の安定継続にも大きな役割を果たします。

2.遺言に関する注意点

さらに、遺言を作成する際には「言葉の使い方」にも注意が必要です。

たとえば『長男にすべて任せる』という表現では、相続分の指定なのか、遺言執行者の指定なのか、判断が分かれることがあります。

このような場合、紛争を防止するために作った遺言なのに、その内容の曖昧さが原因でかえって争いの火種になってしまうことも少なくありません。「遺言書が無効だったために長年にわたる家庭裁判所での相続争いになった」というケースも多く見られるところです。

このように、遺言は相続人間の紛争を防止するのに極めて有用である一方で、紛争の火種になるリスクもあります。特に、後で解説する「自筆証書遺言」の場合はこのようなリスクが高くなりがちです。そのため、遺言書の作成はご自身だけで進めるのではなく、法的知見を持つ専門家と一緒に検討することが推奨されます。

また、遺言の無効や内容が曖昧になるという点以外にも注意点はあります。 例えば、「遺留分」という制度があり、一定の相続人には最低限の取り分が保障されています。

具体的には、兄弟姉妹以外の法定相続人、つまり、①配偶者、②子、③父母や曾祖父などの直系尊属には遺留分が認められています。遺留分割合は、で全く財産を与えない場合でも、争いになる可能性があります。

また、内容に不備があると無効になるリスクがあります。特に自筆証書遺言では、形式面のミスが多く見られます。 遺言にはこのような注意点もあります。そのため、遺言でできることとできないことを把握し、自分の死後にその意思を最大限実現するためには、遺言の作成段階から法律の専門家に相談することが重要です。

3.遺言の種類

遺言には、以下の3つの種類があります。

1. 自筆証書遺言

自分で手書きする遺言です。費用もかからず手軽に作成できますが、「全文を自筆で書く」「日付や署名を書く」などのルールを守らないと無効になることがあります。また、自筆証書遺言が被相続人の死後に発見されたときは、家庭裁判所でその遺言書を検認するための手続を経なければなりません。なお、法務省令で定める様式に従って作成した自筆証書遺言は、自筆証書遺言保管制度を利用して法務局で保管してもらうことにより、紛失や改ざんのリスクを減らすことができます。

2. 公正証書遺言

公証役場で、公証人に内容を伝えて作成してもらう遺言です。遺言者が公証人役場で公証人に遺言内容を口頭で伝え、公証人がその内容を文書にまとめて作成します。この際、証人2名以上の立ち会いが必要です。法的には2名以上とされていますが、実務的には2名が立ち会うのが一般的のようです。 公正証書遺言は、公証人が遺言の内容に間違いがないことを遺言者と証人に確認させ、遺言者・証人・公証人が署名・押印して完成します。作成された遺言書の原本は公証役場で厳重に保管されます。遺言者は謄本を入手することが可能です。 公正証書遺言は、公証人という信頼性の高い専門家が関与するため、形式不備による無効のリスクが低く、信頼性が高いのが特徴です。費用はかかりますが、相続トラブルを避けたい場合にはおすすめの方法です。

3. 秘密証書遺言

遺言者が遺言書に署名押印した上で封筒に入れて封印し公証人と証人2名に提出することにより、作成する遺言です。内容を秘密にしたまま、公証人によって遺言者本人がその遺言を作成したことを証明してもらうことができます。自筆証書遺言と異なり、自筆である必要はなく、パソコンで作成したり、第三者に筆記してもらったりすることができます。ただし、公正証書遺言とは異なり、公証人は遺言の内容を確認しませんし、遺言者が保管する必要があります。また、自筆証書遺言と同様、家庭裁判所での検認手続を受ける必要があります。このように、秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な性質を持ちます。

4.まずは専門家にご相談を

4.まずは専門家にご相談を

遺言は、単に財産の配分を定めるだけでなく、家族へのメッセージや感謝の思いを伝える手段としても活用されています。

『ありがとう』『迷惑をかけたくない』という気持ちを文面に込めることで、残された家族が心穏やかに相続を進められるきっかけになることもあります。

弁護士は、このような遺言者の意思を尊重しつつ、遺言書の作成や文案チェックに加え、相続人との関係性や遺留分への配慮、将来的な紛争リスクの分析まで踏まえてアドバイスすることが可能です。形式を整えるだけでなく、“争いにならない内容かどうか”を紛争対応のプロの目線で確認することで、遺言の本来の役割をしっかり果たすことができます。 早めに専門家と一緒に準備を始めることで、冷静な判断のもとで最善の内容を整えることができます。

特に、相続人以外の第三者へ財産を渡したい場合(例:介護してくれた知人や団体への寄付)は、『遺贈』という手続きが必要になります。法律に基づいた正確な書き方でなければ希望が叶わないこともあるため、このようなケースでは弁護士に依頼する意義が大きいといえるでしょう。

遺言は死後に自分の意思を実現し、相続人間の紛争を避けるという効力を持ちますが、法律が定める様式に則って作成する必要があります。遺言の内容に不備があると、自分が意図したとおりの相続がなされなかったり、かえって相続人間の紛争を招くことになりかねません。ご自身のため、そしてご家族のために遺漏のない遺言を作成したい場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。遺言書の内容や形式はもちろん、ご家族の状況に応じたアドバイスをいたします。人生の最期を安心して迎えるために、遺言書の準備は早すぎることはありません。お気軽にご相談ください。

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