
本記事の監修弁護士:大平 修司
2010年12月弁護士登録。都内の事務所に勤務し、金融規制対応その他の企業法務や多くの訴訟・紛争対応に従事。
2016年4月に株式会社TBSテレビ入社。テレビ、インターネット配信、映画、スポーツ、eスポーツなど幅広いエンタテインメントについて、契約法務や訴訟・紛争対応や、インターネットビジネス、パーソナルデータの取扱いに関する業務等を担当。
2021年ライトプレイス法律事務所共同設立。
相続に関与する専門家は、弁護士、司法書士、行政書士、税理士など様々です。
相続はそう何度も経験するものではないので、いざ相続問題に直面したとき、どの専門家に相談すべきか迷ってしまこともあると思います。また、関係のよい相続人間での遺産分割協議であれば、そもそも専門家の関与が必要かどうかも迷われるかもしれません。しかし、実は最初から弁護士に依頼することで、時間もお金も、そして精神的な負担も大きく減らせることが多いのをご存じでしょうか?
本記事では、相続を弁護士に依頼すべき3つの理由をご紹介します。
1.弁護士は紛争解決のプロ
実際、相続に関するトラブルは、遺産の金額が大きくなくても発生します。たとえば、親の面倒を見ていた相続人が他の相続人より多くの財産を求めたケースや、亡くなる直前の預金引き出しを巡って不信感が高まっているケースなど、感情的な対立のきっかけになることが生じると、相続は簡単に紛争化します。こうしたことを踏まえると、法律と心理の両面からサポートできる弁護士の存在は非常に重要です。
司法書士や行政書士は、登記手続きや書類作成の専門家です。「争いになる前」までのサポートはしてくれますが、紛争化した相続案件の解決は期待できません。
一方、弁護士は紛争解決のプロです。
たとえ普段は仲の良い家族であっても、実際に相続に直面して、遺産をどう引き継ぐかを具体的に考えはじめると、ちょっとした認識のズレから感情的な対立に発展することは多いです。また、一見、円満に進んでいるように見えても、「話がまとまらない」「突然、強い主張をする人が現れた」ということは珍しくありません。
そうしたとき、弁護士であれば、すぐに法的手段をとることができます。また、相続が紛争化する前から、紛争化に備えた対応をすることができます。
最初から弁護士が関わっていれば、万が一のトラブルにもスムーズに対応可能です。後から依頼し直す手間や追加費用を避けるためにも、初動が大切です。
2.相続に代理人として関与できるのは弁護士だけ
相続に、相続人の代理人として関与できるのは弁護士だけです。
相続では、以下のような場面に直面することがあります。
- 遺産分割の話し合いがまとまらない
- 他の相続人が、法的に根拠のない主張をしてくる
- 一部の相続人が本来なら相続財産となる預金などを使い込んだ
- 遺留分を請求したい、あるいは請求された
このような「法律上の対立」が発生したとき、交渉や調停、審判等により解決する必要が生じます。しかし、これらの手続に、代理人として関与できるのは弁護士だけであると弁護士法で定められています。言い換えると、依頼者の味方として、依頼者に代わりに相手と交渉したり、調停や裁判の手続きを行ったりすることができるのは、弁護士だけです。司法書士や行政書士はこれらの業務を行うことはできません。
これらの業務において、弁護士は、紛争解決のプロとして、書面の作成だけでなく証拠の収集や調停への出席をし、調停委員への説明や証拠の提出などを行い依頼者の主張を的確に伝えるなど、実際の手続の現場で依頼者を支えることができるため、安心して任せることができます。
先ほどもご説明したとおり、相続は、当初は円満に進みそうに思えても、後に紛争化することが多いです。このような場合、結局、弁護士に依頼し直さざるを得なくなり、時間も費用も二重にかかってしまうことになります。一方、弁護士であれば、こうしたトラブルの全過程を一貫して対応できます。
3.複雑な相続関係・相続人が多数・財産の種類や額が多いといったケースに強い
代襲相続が絡んでいる、不動産・株式・事業など分割が難しい資産がある、預金が一部の相続人に使い込まれているかも…。
こういった相続では、登記や税金の知識だけでは対応しきれません。法的な視点から全体像を整理し、最適な分割方法を設計する力が求められます。また、相続では単に遺産分割をするだけでなく、相続税対策や資産の整理、相続放棄や限定承認の手続き、故人の財産の使い込み、名義変更の未処理などトラブル対応などが必要となることもしばしばあります。特に近年では、SNSアカウントや仮想通貨といったデジタル資産への対応など、従来にはなかった財産が相続の対象となるケースも増えており、これらの法的取扱いに精通した弁護士のサポートが求められています。
紛争化する前の、生前の相続対策(遺言書の作成、任意後見契約、家族信託など)についても、相続税が発生するかどうかの判断、不動産を分けるべきか売却するかの検討、会社経営者の事業承継問題などは、法律・税務・実務が複雑に絡みます。
これらはすべて、弁護士がワンストップで対応できる分野です。紛争解決のプロとしての能力を生かして、紛争化した場合もにらんだ対応をすることができます。他士業とのネットワークを生かして必要に応じて税理士・司法書士・不動産業者とも連携しつつ、法律の専門家として総合的なサポートを提供することもできます。
4.まとめ
以上のとおり、相続を弁護士に依頼すべき理由を3つに分けて見てきました。法律や紛争解決のプロとして、依頼者の代理人として、依頼者に寄り添って相続を解決に導くことができるのは弁護士だけです。
早い段階で弁護士に相談しておくことで、問題が表面化する前にリスクを回避することができます。相続に関する初期対応がその後の手続きを大きく左右することは、専門家の間でも広く知られています。
とはいえ、弁護士への相談は敷居が高く感じたり、費用面を心配されたりする方もいらっしゃると思います。
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