目次
1.はじめに
「相手が既婚者だと知らなかったのに、慰謝料を請求された」
このようなケースは決して珍しくありません。
不倫・不貞慰謝料請求では、行為そのものだけでなく、「既婚者であることを知っていたか(認識していたか)」が重要な争点となります。本記事では、既婚者の認識というキーワードを軸に、知らなかった場合の対応、請求が認められる条件、減額・免除される可能性などを具体例や裁判例をもとに解説します。
2.不貞慰謝料の基本と「既婚者認識」の位置づけ
■ 不貞慰謝料とは?
不倫・不貞行為とは、配偶者がいながら他者と性的関係を持つ行為で、民法上は不法行為として慰謝料請求の対象になります。
なお、不貞慰謝料の相場については以下の記事にて詳しく解説しています。併せてお読みください。




