目次
自賠責保険とは?
自動車保険には自賠責保険と任意保険があるということを耳にしたことがある方は多いのではないでしょうか。
本項では、これら2つの種類の自動車保険のうち、自賠責保険とはなにかをわかりやすく解説します。
自賠責保険の概要
自賠責保険とは正式名称を「自動車損害賠償責任保険」または「自動車損害賠償責任共済」といいます。自賠責保険は交通事故により死傷した被害者を救済することを目的とする制度です。
自賠責保険の特徴
自賠責保険最大の特徴は法律で加入が義務付けられているという点です。
自賠責保険に加入していない自動車や原動機付自転車を運転する行為は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処される違法行為となります。そのため、車検などの際には自賠責に加入していないと手続きができない仕組みとなっています。
自賠責保険の加入義務を負う範囲
ではどのような人が自賠責保険への加入を義務付けられるのでしょうか。
これについては自動車損害賠償保障法に、自賠責保険が締結されていない自動車(原動機付自転車を含む)を運行の用に供してはならないと定められています。
つまり、義務を負うのは車を所有している人に限られず、自分のために自動車を運行の用に供する人(保有者)も含まれます。
会社名義の社用車やリース車、家族名義の車を日常的に使っている場合も、その車を公道で走らせる以上は自賠責保険への加入が必要となります。
自賠責保険の補償範囲
ここからは、自賠責保険の補償範囲について解説していきます。
自賠責保険の対象となる事故
交通事故には、他人を死傷させた場合の人身事故と、物を壊してしまった物損事故の2種類があります。
このうち自賠責保険の対象になるのは人身事故だけです。そのため、物損事故の損害賠償請求の補填として自賠責保険を用いることはできません。
物損事故で任意保険に加入していればそちらを利用することになります。
自賠責保険の補償対象
自賠責保険の補償範囲は大きく分けると次の2つが補償の対象となります。
①事故の相手方が死傷した場合の損害賠償
②同乗者が死傷した場合の損害賠償
そのため、これ以外の損害については自賠責保険では補償されないため注意が必要です。
自賠責保険の限度額は?
自賠責保険では具体的にいくらくらいの金額まで補償されるのでしょうか。自賠責保険の限度額について各ケースごとに解説していきます。
傷害事故の場合
傷害事故の場合に発生する損害には、治療費や慰謝料、休業損害が考えられます。
各損害の具体的な内容や補償額については、後ほど解説しますが、傷害事故の場合には被害者一人当たりの限度額は120万円となっています。これを超える金額については任意保険によってまかなう必要があります。
後遺障害が残った場合
治療を行ってもなお後遺障害が残った場合には後遺障害に対する逸失利益や慰謝料などが損害として発生します。
こ れらの損害に対する賠償は後遺障害の重さなどによって決まります。介護を要する最も重い障害等級に認定された場合には最大で被害者1名につき最大4000万円が補償されます。
死亡事故の場合
死亡事故の場合には逸失利益のほか、遺族と本人が受けた精神的苦痛に対する慰謝料が補償対象となります。
死亡事故の場合、これらの合計として最大3000万円までが被害者1名につき補償されます。
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自賠責保険の補償対象になる損害の種類とは?
次に自賠責保険の補償対象になる損害の種類についてその内容を解説します。
交通事故で発生する損害には様々な種類のものがあるため、どのような損害が補償対象になるのか押さえておくことは重要です。
交通事故で発生する損害について
人身事故で発生する損害には主に以下のようなものがあります。
治療費(通院費、入院費等)
逸失利益・休業損害等
慰謝料(後遺障害慰謝料等)
自賠責の補償の対象になる損害の種類は主に以上の3つが挙げられます(他にも、文書費や死亡事故の場合の葬儀費用などがあります)。
1.治療費
治療費は、交通事故によって負ったケガの治療に要した医療費等のことをいいます。
注意が必要なのが後遺障害との関係です。交通事故ののちに治療を行っていく中で、医師からこれ以上治療を行っても症状が改善しない状態(症状固定と呼ばれます。)を告げられる場合があります。症状固定以降に行った治療は原則として治療費としての請求ができません。
2.逸失利益・休業損害
逸失利益とは、交通事故が無ければ得られたであろう利益のことをいいます。
主な例としては、交通事故によって仕事を休んだ結果得られなかった給与相当額などが考えられます。
こうした逸失利益は被害者が開業医のように高所得者の場合には非常に高額になりやすく、死亡事故の場合にはさらに高額になる傾向にあります。
過去に認められた逸失利益で最高額のものは開業医を死亡させたケースで4億7,852万円もの逸失利益が認められた裁判例(横浜地裁平成23年11月1日)もあります。逸失利益は、自賠責保険の補償だけでまかないきれないことが多い損害です。
3.慰謝料
慰謝料は交通事故によって被った精神的苦痛に対して支払われる金銭のことをいいます。
主な例としては、後遺障害が残ってしまったようなケースで後遺症によって発生した精神的苦痛に対して支払われる慰謝料などが考えられます。
その他にも死亡事故の場合には被害者が死亡時に受けた精神的苦痛に加えて、死亡によって被害者の遺族が被った精神的苦痛に対しても慰謝料が認められることもあります。
各損害ごとの自賠責保険の限度額
損害の種類や自賠責保険の限度額について解説してきました。
そこで次に各損害ごとに決められている自賠責保険の限度額についてもう少し詳しく解説していきます。
具体的な金額が決められているものも多くありますのでご参考ください。
治療費
診察料や手術料、薬などにかかった費用等については特に限度額は設けられていません。
入院した場合に看護師や近親者が看護を行った場合の看護料については上限が決まっています。
入院した場合には1日4200円が上限となっており、近親者が看護を行いそれによって収入が減少した場合には19000円が上限額となっています。
逸失利益
逸失利益のうち休業損害については、原則として1日6,100円とされており、これ以上の金額の補償を受けるためには収入が減少した旨の証明が必要です。証明できた場合は1日1万9,000円を上限として実額が支払われます。
慰謝料
慰謝料のうち後遺障害に対する慰謝料は後遺障害等級によって異なります。
例えば最も重い後遺症である介護を要する後遺障害等級1級の場合には、最大で4000万円が支払われることになります。
ケガの治療期間に対する慰謝料は1日4300円(2020年4月1日以降に発生した事故の場合)となっており、対象となる日数は治療期間内の被害者の傷害の状態や実治療日数などによって決められます。






